建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)になるためには、2通りの方法があります。
1つは、筆記試験(年1回実施)に合格することです。
もう1つは、講習を受講して修了するという方法です。
講習会は全7科目・合計101時間で、受講料は129,000円(非課税、教材費込み)です。
原則として、すべての科目を受講した後に、100分間の修了試験が行われます。講習会の課程を修了したと認定された方には、修了証書が交付されます。その後、厚生労働省に申請すると、建築物環境衛生管理技術者免状が交付されます。
ただし、講習会は希望すれば誰でも受講できるものではありません。学歴、持っている免許や免状、実務経験などについて、定められた受講資格を満たす必要があります。
受講資格の主な例は次のとおりです。
・大学で理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学、獣医学の課程を卒業した方などは、卒業後1年以上の実務経験が必要です。
・短期大学や高等専門学校で上記の課程を卒業した方などは、卒業後3年以上の実務経験が必要です。
・高等学校や中等教育学校の工業に関する学科を卒業した方は、卒業後5年以上の実務経験が必要です。
・上記以外の課程・学科や文科系などを卒業した方は、5年以上の実務経験に加え、その実務に従事する人を指導監督した経験などが必要です。
・医師、一級建築士、機械・電気電子・上下水道・衛生工学部門の技術士は、実務経験を必要としない区分があります。
・第一種冷凍機械責任者は免状取得後1年以上、第二種冷凍機械責任者は2年以上の実務経験が必要です。
・臨床検査技師は免許取得後2年以上の実務経験が必要です。
・第一種・第二種電気主任技術者は免状取得後1年以上、第三種電気主任技術者は2年以上の実務経験が必要です。
・特級ボイラ技士は免許取得後1年以上、一級ボイラ技士は4年以上の実務経験が必要です。
・衛生管理者は、一定の学歴などの条件を満たしたうえで、免許取得後5年以上の実務経験が必要です。さらに、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場で、衛生管理者として専任されていることが必要です。
このほか、厚生労働大臣による個別認定の区分もあります。
習会の受講資格で実務経験が必要な区分では、原則として、特定用途またはこれに類する用途に使われる部分の延べ面積がおおむね3,000㎡を超える建物で、環境衛生上の維持管理に関する実務を行った経験などが必要です。
この延べ面積は1棟の建物について判断され、複数の建物の面積を合計することはできません。
また、受講資格のうち学歴を基準とする区分では卒業後、免許などを基準とする区分では免許などを取得した後の実務経験年数が必要です。
国家試験と講習会では、必要な実務経験の条件が異なります。自分がどちらの条件を満たしているかを確認して、取得方法を選びましょう。
受講資格は細かく分かれているため、講習会を希望する場合は、日本建築衛生管理教育センターの最新の受講申込手引を確認することが大切です。