建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積が4,000m2の複合型映画館(シネマコンプレックス)
- 延べ面積が5,000m2の市民ホール
- 延べ面積が9,000m2の高等専門学校
- 延べ面積が9,000m2の製品試験研究所
- 延べ面積が4,000m2の地方銀行
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館で、特定用途に使用される延べ面積が3,000㎡以上のものです。
ただし、学校は8,000㎡以上のものが該当します。
自然科学系統の研究所は特殊な環境にあるものが多いので、一般に特定建築物には該当しません。
しかし、人文・社会科学系統のものは事務所に該当し特定建築物になり得ます。
では、問題を見てみましょう。
正しいです。
映画館は興行場に該当します。
3,000㎡以上で該当します。
正しいです。
市民ホールは興行場に該当します。
3,000㎡以上で該当します。
正しいです。
高等専門学校は学校に該当します。
8,000㎡以上で該当します。
誤っています。
製品試験研究所は自然科学系統の研究所に該当します。
一般に特定建築物には該当しません。
正しいです。
地方銀行は店舗に該当します。
3,000㎡以上で該当します。
特定建築物に該当する用途とその面積をしっかりと覚えましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
特定建築物の定義は
興行場・百貨店・集会場・図書館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館などの特定用途に供される建築物で、
その特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(学校の場合は8,000㎡以上)
とされています。
また、工場や自然科学系の研究所や病院のような特殊な環境にあるものは除外対象です。
正しいです。
4,000㎡の複合型映画館(シネマコンプレックス)は特定建築物の興行場に該当します。
正しいです。
5,000㎡の市民ホールは特定建築物の集会場に該当します。
正しいです。
9,000㎡の高等専門学校は特定建築物の学校(8,000㎡以上)に該当します。
間違いです。
製品試験研究所は除外対象の自然科学系の研究所に該当します。
正しいです。
4,000㎡の地方銀行は店舗と事務所に該当します。
面積に惑わされないように、まず除外対象を確実に覚えましょう。
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