建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問30 (建築物の環境衛生 問30)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問30(建築物の環境衛生 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法による一酸化炭素の含有率の基準値として、最も適当なものは次のうちどれか。

<改題>

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正(令和4年4月1日施行)により、室内における一酸化炭素の含有率の基準値について変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 原則 1ppm 以下
  • 原則 2ppm 以下
  • 原則 5ppm 以下

  • 原則 6ppm 以下

  • 原則 50ppm 以下

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物衛生法(正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)では、特定建築物の空気環境を健康的に保つため、空気中の一酸化炭素濃度の基準が設定されています。

 

基準値について
 2022年4月1日以降、一酸化炭素の濃度は「原則 6ppm 以下」と定められています。この基準は、建物内で発生する一酸化炭素が人体に悪影響を及ぼさないようにするためのものです。

 

一酸化炭素の性質と影響
 一酸化炭素は、不完全燃焼によって発生する有害な気体で、吸い込むと血液中の酸素供給が妨げられるため、頭痛やめまいなどの症状が出る場合があります。高濃度では命に関わることもあります。

選択肢1. 原則 1ppm 以下

基準値より厳しい値ですが、実際の法定基準値には合致しません。

選択肢2. 原則 2ppm 以下

基準値より厳しい値ですが、実際の法定基準値には合致しません。

選択肢3.

原則 5ppm 以下

基準値より厳しい値ですが、実際の法定基準値には合致しません。

選択肢4.

原則 6ppm 以下

正解です。

選択肢5. 原則 50ppm 以下

基準値としては高すぎ、健康を保つためには適切ではありません。

まとめ

建築物衛生法による一酸化炭素の含有率の現行基準値は「原則 6ppm 以下」です。この基準を守ることで、建築物内での健康リスクを減らすことができます。他の選択肢は現行基準に一致しません。

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02

一酸化窒素はきわめて有毒な気体で、中毒死、脳障害など、人体に対する影響は甚大です。

室内の発生源としては石油、石炭、都市ガスその他の燃料の不完全燃焼があります。

現在の含有率の基準値は6ppm以下です。

選択肢1. 原則 1ppm 以下

間違いです。

選択肢2. 原則 2ppm 以下

間違いです。

選択肢3.

原則 5ppm 以下

間違いです。

選択肢4.

原則 6ppm 以下

正解です。

現在の含有率の基準値は6ppm以下です。

選択肢5. 原則 50ppm 以下

間違いです。

まとめ

令和4年に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正があり、室内における一酸化炭素の含有率の基準値が10ppmから6ppm以下に変更となりました。

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