建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問160 (清掃 問160)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
  • 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。
  • 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。」です。

 

 

この問題は、廃棄物の区分に関するものです。

廃棄物の区分は、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、適正処理困難物などが、

法律や自治体基準で定められています。

廃プラスチック類は通常、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として分類されますが、

業種指定は不要であり、正しい区分の理解が問われます。

 

 

選択肢1. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

正しいです。事業活動で生じる廃棄物のうち、

産業廃棄物に該当しないものが事業系一般廃棄物です。

事業系廃棄物は自治体による処理対象となり、

法令に従った分別・収集・処理が求められます。

選択肢2. 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。

正しいです。適正処理困難物に分類され、

特殊処理やリサイクル施設での分解が必要です。

通常の一般廃棄物処理では対応できず、

自治体の処理指針に従うことが求められます。

選択肢3. 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。

正しいです。容器包装リサイクル法の対象であり、

分別回収や再資源化が推進されます。

自治体は回収方法や処理施設の指導を行い、

廃棄物の適正処理と循環利用を確保します。

選択肢4. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。

正しいです。事業活動に伴うゴムくずは、安定型産業廃棄物として処理されます。

燃焼や埋立による環境影響が少なく、管理基準に従った処理が義務付けられます。

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。

不適当です。廃プラスチック類は業種指定なしでも、

一般的に産業廃棄物に分類される場合があり、業種限定の記述は誤りです。

適切な分類と処理方法の理解が求められます。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。廃棄物処理法では産業廃棄物の種類ごとに「業種指定あり(特定業種のみ産業廃棄物として扱われる)」と「業種指定なし(あらゆる業種で産業廃棄物)」に分かれています。また、安定型最終処分場に埋め立てられる安定型品目5種類も試験頻出です。

選択肢1. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

正しいです。
事業活動から発生する廃棄物のうち廃棄物処理法で定める産業廃棄物に該当しないものを「事業系一般廃棄物」といいます。飲食店・事務所などから出る紙ごみや食べ残しなどが典型例です。

選択肢2. 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。

正しいです。
スプリングマットレスは内部のコイルスプリングが通常の破砕設備では処理困難なため、廃棄物処理法に基づく「適正処理困難物」に指定されています。

選択肢3. 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。

正しいです。
容器包装リサイクル法では、ガラスびん・ペットボトル・紙容器・プラスチック製容器包装などが対象物として定められており、びん類は対象品目に含まれます。

選択肢4. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。

正しいです。
安定型最終処分場に埋め立てることができる安定型品目は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類の5種類です。ゴムくずはこの5品目のひとつです。
 

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。

誤りです。
廃プラスチック類は業種指定がなく、あらゆる業種・事業活動から排出された場合でも産業廃棄物として扱われます。業種指定のある産業廃棄物の代表例は「紙くず」(製紙業・印刷業・新聞業など特定業種のみ産業廃棄物)や「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」などです。

まとめ

「廃プラスチック類は業種指定なし」「紙くず・木くず・繊維くずなどは業種指定あり」という対比は試験頻出です。また、安定型品目5種類(廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等・がれき類)もセットで覚えておきましょう。

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