建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
  • 延べ面積が7,000m2の幼稚園
  • 延べ面積が5,000m2の自動車学校
  • 延べ面積が10,000m2の特別支援学校
  • 延べ面積が6,000m2の予備校
  • 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物衛生法では、利用される用途や延べ面積などの基準を満たす建物を特定建築物と呼び、定期的な衛生管理を義務づけています。学校にあたる建物の場合、学校教育法に定められた「学校」であって、かつ一定の延べ面積(おおむね8,000m²以上)を満たすと特定建築物になります。ここでは、どの建物がその基準を満たさないのかを考えます。

選択肢1. 延べ面積が7,000m2の幼稚園

これは学校教育法が定める「学校」ですが、学校として建築物衛生法の特定建築物になるには延べ面積が8,000m²以上必要です。この建物は7,000m²なので、特定建築物の基準を満たさないと考えられます。

選択肢2. 延べ面積が5,000m2の自動車学校

自動車学校は、学校教育法の「学校」にはあたりませんが、不特定または多数の人が利用し得る施設であり、一定の面積を超えれば特定建築物に該当することがあります。ここでは5,000m²あり、用途も一般の人が利用できる教育施設のような形で運営される可能性が高いため、特定建築物に該当する場合があります。

選択肢3. 延べ面積が10,000m2の特別支援学校

特別支援学校は学校教育法が定める「学校」にあたり、面積が10,000m²あるので、建築物衛生法の特定建築物になる基準を満たします。

選択肢4. 延べ面積が6,000m2の予備校

予備校は、学校教育法の「学校」にはあたりませんが、不特定または多数の人が利用する建物で、面積が3,000m²以上であれば特定建築物に含まれる可能性が高いです。したがって6,000m²あれば特定建築物に該当することがあります。

選択肢5. 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せもつ施設で、実質的に学校教育法に基づく機能も含んでいます。さらに9,000m²あれば、建築物衛生法の基準となる8,000m²を上回るため、特定建築物の対象となります。

まとめ

学校教育法に定める学校の場合、8,000m²以上の延べ面積が目安となります。幼稚園でも8,000m²以上あれば特定建築物になる可能性がありますが、7,000m²だと基準に届きません。また、幼稚園以外の施設でも、不特定または多数の人が利用する用途で3,000m²以上あれば特定建築物となるケースが多いです。以上を踏まえると、7,000m²の幼稚園は特定建築物の基準を満たしていないと考えられます。

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02

該当しないものは「延べ面積が7,000m2の幼稚園」です。

 

建築物衛生法において特定建築物に該当するものは、
店舗、事務所、学校、旅館、興行場、集会所、図書館、博物館、遊技場などの内、
床面積3,000m2以上、学校教育法第1条に規定される学校(小学、中学、高校、大学)は
8,000m2以上が対象となります。

 

特定建築物に該当しないものは、
工場、病院、診療所、寄宿舎、自然科学系研究所、駐車場、寺院などがあります。

選択肢1. 延べ面積が7,000m2の幼稚園

該当しません。
幼稚園は学校教育法第1条に規定される学校のため、
8,000m2以上が特定建築物となります。

選択肢2. 延べ面積が5,000m2の自動車学校

該当します。
自動車学校は学校教育法第1条に規定されない学校で
3,000m2以上のため特定建築物です。

選択肢3. 延べ面積が10,000m2の特別支援学校

該当します。
特別支援学校は学校教育法第1条に規定される学校で
8,000m2以上のため特定建築物です。

選択肢4. 延べ面積が6,000m2の予備校

該当します。
予備校は学校教育法第1条に規定されない学校で
3,000m2以上のため特定建築物です。

選択肢5. 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園

該当します。
幼保連携型認定こども園は学校教育法第1条に規定される学校で
8,000m2以上のため特定建築物です。

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