建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づき備えておかなければならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
  • 維持管理に関する年間管理計画書 ―――――― 1年間
  • 空気環境測定結果 ――――――――――――― 2年間
  • ねずみ等の防除に関する記録 ―――――――― 3年間
  • 臨時に行われた水質検査結果 ―――――――― 5年間
  • 空調ダクトの系統を明らかにした図面 ―――― 5年間

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この過去問の解説 (2件)

01

臨時に行われた水質検査結果――5年間
建築物衛生法では、空気環境の測定や水質検査、点検・清掃などの維持管理に関する記録は5年間保存とされています。臨時の水質検査もこの「測定・検査結果」に含まれるため、5年間が妥当です。根拠は施行規則第20条で、保存年限が明記されています。

選択肢1. 維持管理に関する年間管理計画書 ―――――― 1年間

年間管理計画書は維持管理に関する帳簿書類に含まれ、5年間保存が求められます。1年間では不足です。

選択肢2. 空気環境測定結果 ――――――――――――― 2年間

空気環境の測定結果は、5年間保存です。測定は2か月以内ごとに実施しますが、保存は2年ではなく5年です。

選択肢3. ねずみ等の防除に関する記録 ―――――――― 3年間

ねずみ・昆虫等の防除の点検・実施記録も維持管理の帳簿書類に当たり、5年間保存が必要です。3年間では足りません。

選択肢4. 臨時に行われた水質検査結果 ―――――――― 5年間

測定・検査結果の保存年限に該当し、5年間で適切です。

選択肢5. 空調ダクトの系統を明らかにした図面 ―――― 5年間

図面類は「備え付ける」書類で、保存年限の対象外です。運用上は永年(常時)保存が求められ、5年間に区切るのは不適切です。

まとめ

覚え方はシンプルです。

図面=永年(常時)

それ以外の測定・検査・点検・清掃などの記録=5年間保存

この二本立てを押さえておくと、帳簿書類の保存年限の問題は迷いにくくなります。

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02

最も適当なものは「臨時に行われた水質検査結果 ― 5年間」です。

 

帳簿書類の保存期間は図面は永久保存、それ以外は5年間です。
 

選択肢1. 維持管理に関する年間管理計画書 ―――――― 1年間

誤りです。
5年間保存が必要です。

選択肢2. 空気環境測定結果 ――――――――――――― 2年間

誤りです。
5年間保存が必要です。

選択肢3. ねずみ等の防除に関する記録 ―――――――― 3年間

誤りです。
5年間保存が必要です。

選択肢4. 臨時に行われた水質検査結果 ―――――――― 5年間

正しいです。
5年間保存が必要です。

選択肢5. 空調ダクトの系統を明らかにした図面 ―――― 5年間

誤りです。
永久保存が必要です。

まとめ

頻出のため確実に覚えておきましょう。

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