建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問92 (建築物の構造概論 問92)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問92(建築物の構造概論 問92) (訂正依頼・報告はこちら)
- 決められた年限以上の構造設計の実務者には、構造設計1級建築士が付与される。
- 木造建築士は、木造建築物であれば延べ面積にかかわらず新築の設計をすることができる。
- 1級建築士でなければ設計できない建築物が、定められている。
- 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
- 工事監理とは、その者の責任において、工事を施工図と照合し確認することである。
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この過去問の解説 (2件)
01
「一級建築士でなければ設計できない建築物が、定められている。」 が適当です。建築士法では、規模が大きい建築物や構造が複雑な建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理を行えないと決められています。他の選択肢は、法律の内容と食い違っています。
構造設計一級建築士になるには、実務経験に加えて講習の修了と考査合格が必要です。一定年数の実務だけで自動的に資格が与えられるわけではありません。
木造建築士が扱えるのは、延べ面積が300m²以下・階数2以下・高さ13m以下などの制限があります。面積にかかわらず自由に設計できるわけではありません。
病院・劇場・高層住宅など一定規模以上の建築物は、一級建築士の専属業務と法律に明記されています。よってこの記述が適当です。
建築設備士には「関与義務」はなく、設備設計の専門家として任意に選任される資格です。必ず関与しなければならない建築物は定められていません。
工事監理は設計図書(設計図・仕様書など)と照合して工事を確認する行為です。施工図は施工者が作成する図面であり、法律上の定義は「設計図書」となっているため表現がずれています。
建築士法は、建築物の規模や用途に応じて担当できる資格者を細かく分けています。大規模・特殊な建築物は一級建築士の範囲と覚えておくと、業務区分の判定がしやすくなります。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。建築士法では、建築士の種類(1級・2級・木造)とその業務範囲が定められており、規模や用途によって設計できる建築士の種類が制限されています。各選択肢が法律の規定と一致しているかを慎重に確認しましょう。
誤りです。
構造設計1級建築士の資格を取得するには、1級建築士としての登録後に5年以上の構造設計実務経験を積んだうえで、国土交通大臣が行う講習を受講し、その修了考査(試験)に合格することが必要です。単に年限を満たすだけでは自動的に付与されません。
誤りです。
木造建築士が設計できるのは、木造で階数2以下かつ延べ面積300㎡以下の建築物などに限られます。延べ面積に制限があり、大規模な木造建築物は木造建築士だけでは設計できません。
正しいです。
建築士法では、学校・病院・百貨店などの特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、高さ13mを超えるもの、または軒高が9mを超えるものなど、一定規模・用途の建築物は1級建築士でなければ設計できないと規定されています。
誤りです。
建築設備士は建築士に対して建築設備の設計や工事監理に関する助言を行う資格者ですが、建築基準法の適合チェックが義務付けられているすべての建築物に関与が義務付けられているわけではありません。建築設備士への意見聴取は、任意または特定の場合に限られています。
誤りです。
建築士法に規定される工事監理とは、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認すること」です。照合の対象は「施工図」ではなく「設計図書」です。施工図は施工業者が作成する現場用図面であり、設計図書とは異なります。
建築士法に関する問題では、①1級・2級・木造建築士それぞれの業務範囲(規模制限)、②構造設計1級建築士の取得要件、③工事監理の定義(「設計図書」との照合)が頻出です。特に「施工図」と「設計図書」の混同は典型的な引っかけポイントです。
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