建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問102 (建築物の構造概論 問102)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問102(建築物の構造概論 問102) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高層ビルなどに設けられる特別避難階段とは、防排煙対策が講じられた安全性の高い直通階段のことである。
- すべり台や避難ロープは、消防法で定められている避難器具に含まれる。
- 非常用の照明装置における避難上有効な照度は、光源が LEDランプの場合、白熱電灯の倍の2lx以上としなくてはならない。
- 高層ビルでは避難の完了に時間を要するため、誘導灯の点灯継続時間は60分と定められている。
- 高層ビルの避難計画では、効率的な避難が行えるよう、2以上の避難階段は、できるだけ近接して配置するのが望ましい。
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この過去問の解説 (2件)
01
高層ビルの避難計画では、効率的な避難が行えるよう、2以上の避難階段は、できるだけ近接して配置するのが望ましい。
避難階段は、火災などで一方が使えなくなってももう一方から脱出できるよう、できるだけ離して配置することが原則です。近接させると同時に煙や火に閉ざされる恐れが高まり、安全性が下がります。そのため、この説明が最も不適当です。
特別避難階段は、加圧方式や付室方式で煙を遮断した直通階段を指し、定義と合っています。
消防法施行令には滑降式救助袋(すべり台状の装置)や避難ロープが避難器具として挙げられています。
建築基準法施行令第126条の5と建設省告示第1830号では、非常用照明器具を非常点灯させて30分後の床面照度について、白熱電球は1lx以上、蛍光灯とLEDは2lx以上と定められています。
したがって、LED光源を用いる場合には照度2lx以上を確保しなければならず、光源の種類ごとに基準が設けられています。
高さ31mを超える建築物などでは、消防法で誘導灯の点灯時間を60分以上とするよう義務づけられています。
避難階段は離して配置することで、安全側の経路を確保します。近接配置は同時に使えなくなるリスクが高く、望ましくありません。
避難計画では、経路の分散と冗長性が最重要です。特に高層建築では、一方の階段が使えなくなったときに備え、階段を離して配置することが欠かせません。
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02
最も不適当なものは「高層ビルの避難計画では、効率的な避難が行えるよう、
2以上の避難階段は、できるだけ近接して配置するのが望ましい」です。
正しいです。
特別避難階段は防排煙対策により煙の影響を受けずに避難することができる
安全性の高い直通階段です。
正しいです。
すべり台や避難ロープは避難器具として消防法で定められています。
正しいです。
非常灯については建築基準法で定められています。
避難上有効な照度として白熱電灯は1lx、LEDランプは2lx以上にする必要があります。
LEDは指向性が強く白熱電球と同等の視認性を確保するため、約2倍の照度が必要です。
正しいです。
高層ビルでは誘導灯の点灯継続時間は60分と定められています。
一般の建築物では20分です。
誤りです。
避難階段はバランスよく配置し多方向避難ができるようにします。
避難経路は複数計画し、バランスよく配置することが重要です。
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