建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問31 (建築物の環境衛生 問31)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問31(建築物の環境衛生 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医療機関における受動喫煙防止対策は、地域保健法により規定されている。
- 喫煙専用室には、二十歳未満の者は立ち入れない旨の掲示が必要である。
- 副流煙は、喫煙者が吐き出す煙のことである。
- たばこ煙に含まれるニコチンやタールは、副流煙より主流煙の方に多く含まれる。
- 受動喫煙により、小児の呼吸器系疾患のリスクは増加しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
喫煙専用室には、二十歳未満の者は立ち入れない旨の掲示が必要です。
改正健康増進法では、喫煙専用室や加熱式たばこ専用室の出入口に、「二十歳未満立入禁止」と明示する掲示が義務付けられています。未成年者を受動喫煙から守るための重要なルールです。
医療機関を含む施設の対策は健康増進法で定められており、地域保健法の規定ではありません。
改正健康増進法に基づく正しい説明です。掲示がないと指導・罰則の対象になります。
副流煙は燃えているたばこの先端から立ち上る煙のことで、吐き出す煙は「呼出煙」に分類されます。誤りです。
副流煙の方が濃度が高い成分が多く、周囲の人への影響が大きいとされています。記述は誤りです。
小児ぜんそくや気管支炎、中耳炎などのリスクが有意に増加することが多数報告されており、誤りです。
受動喫煙対策では
法律の根拠(健康増進法)
掲示義務と未成年保護
副流煙の有害性
の三点を押さえることが大切です。特に掲示は「二十歳未満立入禁止」と明確に書く必要がある点を覚えておきましょう。
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02
正解は、「喫煙専用室には、二十歳未満の者は立ち入れない旨の掲示が必要である。」です。
この問題は、受動喫煙防止対策と健康増進法の規定に関するものです。
受動喫煙防止対策は、健康増進法(改正:受動喫煙防止法)によって規定されており、
医療機関、学校、行政機関などは原則敷地内禁煙、飲食店やオフィスは、
喫煙専用室の設置などが認められています。
喫煙専用室は「喫煙するための部屋」であり、
二十歳未満の者は立ち入り禁止であるため、
その旨の掲示が義務付けられています。
副流煙はたばこの先端から立ち上る煙であり、
主流煙より有害物質が多く含まれることが知られています。
また、受動喫煙は小児の呼吸器疾患リスクを確実に増加させます。
誤りです。医療機関の受動喫煙防止対策は、
健康増進法(改正受動喫煙防止法)により規定されています。
医療機関は「第一種施設」に分類され、原則敷地内禁煙が義務付けられています。
地域保健法は保健所や市町村保健センターの設置などを定める法律であり、
受動喫煙防止の規定はありません。
正しいです。健康増進法では、喫煙専用室を設置する場合、
二十歳未満の者の立入禁止が義務付けられています。
これは受動喫煙による健康被害を防ぐための重要な規定であり、
室内で飲食や業務を行うことも禁止されています。
誤りです。副流煙は、たばこの先端から立ち上る煙のことです。
喫煙者が吐き出す煙は呼出煙(主流煙の一部)であり、
副流煙とは異なります。
副流煙には主流煙より高濃度の有害物質が含まれることが多く、
受動喫煙の主要な原因となります。
誤りです。一般に、副流煙の方が主流煙より有害物質濃度が高いことが知られています。
たばこの先端で不完全燃焼が起こるため、
ニコチン、タール、一酸化炭素などが高濃度で発生します。
受動喫煙が危険とされる理由の一つです。
誤りです。受動喫煙は、小児の喘息、気管支炎、中耳炎、肺炎などの、
リスクを確実に増加させます。
乳幼児突然死症候群(SIDS)との関連も指摘されています。
小児は呼吸数が多く、体が小さいため影響を受けやすく、
受動喫煙対策は特に重要です。
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