建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問41 (建築物の環境衛生 問41)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問41(建築物の環境衛生 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一類感染症では、交通が制限されることがある。
- 二類感染症では、建物の立ち入りは制限されない。
- 三類感染症では、就業制限される職種がある。
- 四類感染症では、積極的疫学調査は実施されない。
- 五類感染症には、ジアルジア症が含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適当ではないのは「四類感染症では、積極的疫学調査は実施されない。」です。
感染症法では、一~四類感染症が発生した場合、国や都道府県は積極的疫学調査(原因究明のための聞き取りや検体採取など)を行うことが定められています。したがって四類感染症でも調査は必ず実施されるため、この記述は誤りです。
エボラ出血熱など致死率が高い病気が対象で、感染拡大を防ぐために移動制限や封鎖措置が法令で認められています。
二類(結核、SARS など)は入院や就業制限が中心で、建物全体を封鎖するような立入禁止措置までは規定されていません。
腸管出血性大腸菌感染症など食品由来の感染が多いため、食品取扱い業務などは一時就業が禁止されます。
誤り。四類(デング熱、狂犬病など)でも必ず疫学調査が行われます。
五類は主に届け出による動向把握を目的とし、ジアルジア症もこの類型に含まれています。
1~4類:強い公衆衛生対策が必要。疫学調査は全て実施。
交通制限:一類で可能。
建物封鎖:一類が対象、二類では規定なし。
就業制限:三類の一部業種で必須。
五類:ジアルジア症など、届け出中心で基本的対策は情報収集。
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02
正解は「四類感染症では、積極的疫学調査は実施されない。」です。
この問題は、感染症法における感染症の類型と、それぞれに課される措置に関するものです。
感染症法では、感染症を一類〜五類、さらに新型インフルエンザ等感染症などに分類し、
危険性に応じて措置内容が異なります。
一類感染症では交通制限や入院勧告など、最も強い措置が可能です。
二類感染症では建物の立入制限(例:病院・学校)などが行われることがあります。
三類感染症では食品取扱業などに対して就業制限が行われます。
五類感染症にはジアルジア症が含まれます。
一方、四類感染症は動物由来感染症などで、積極的疫学調査は実施されます。
正しいです。一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)は、
極めて危険性が高く、感染拡大防止のために強力な措置が可能です。
具体的には、入院勧告、就業制限、交通の制限(移動制限)などが、
規定されています。
正しいです。二類感染症(結核、ジフテリア、SARS、MERSなど)では、
建物の立入制限が可能です。
感染拡大防止のため、
学校や病院などの立入制限が行われる場合があります。
正しいです。三類感染症(コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症など)は、
食品を介して感染が広がるため、
食品取扱業などに対して就業制限が行われます。
これは感染拡大防止のための措置です。
不適当です。四類感染症(動物由来感染症など)は、
感染源の特定や感染経路の把握が重要であり、
積極的疫学調査は実施されます。
感染症法では、四類感染症も調査対象であり、
感染拡大防止のための情報収集が義務付けられています。
正しいです。五類感染症は、幅広い感染症が含まれ、
全数把握や定点把握などの方法で監視されます。
ジアルジア症は五類感染症(全数把握)に分類されています。
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