建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問99 (建築物の構造概論 問100)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問99(建築物の構造概論 問100) (訂正依頼・報告はこちら)
- 路上駐車場
- 附置義務駐車施設
- 専用駐車場
- 都市計画駐車場
- 届出駐車場
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「専用駐車場」です。
この問題は、駐車場法の規定に関するものです。
駐車場法は、都市の交通円滑化と環境改善を目的として、
一定規模の建築物に駐車施設の附置を義務づけたり、
駐車場の設置・管理に関する基準を定めています。
対象となる駐車施設には、附置義務駐車場、都市計画駐車場、届出駐車場などが含まれますが、
「専用駐車場」は法令上の定義に該当せず、駐車場法の規定対象外です。
正しいです。路上駐車場(パーキングメーター)は、道路上に設けられた駐車スペースであり、
駐車場法の対象となる施設の一つです。
特に都市部では、交通整理や違法駐車防止の観点から、
自治体が管理する有料路上駐車場が整備されています。
これらは駐車場法に基づき、設置・運用・管理が行われるため、
法的にも「駐車場」に該当します。
正しいです。附置義務駐車施設は、駐車場法に基づき、
一定規模以上の建築物(商業施設、事務所、集合住宅など)に対して、
建築主に駐車場の設置を義務付けるものです。
都市の交通混雑緩和や違法駐車防止を目的としており、
建築確認申請時に附置義務の有無が審査されます。
不適当です。「専用駐車場」という用語は、駐車場法において法的定義が存在しません。
一般的には、特定の利用者(例えば社員専用、住民専用など)に限定された駐車場を指しますが、
これは駐車場法の分類には含まれません。
一般家庭の駐車場ももちろん、対象外です。
正しいです。都市計画駐車場は、都市計画法に基づいて定められる公共性の高い駐車施設であり、
駐車場法の対象にも含まれます。
市街地の交通円滑化や環境改善を目的として、
地方公共団体が整備・管理することが多いです。
都市計画決定により設置されるため、法的にも明確な位置づけがあり、
駐車場法との連携も図られています。
正しいです。届出駐車場は、一定規模以上の駐車場を設置する際に、
都道府県知事等への届出が義務付けられる施設です。
駐車場法第6条に基づき、規模・構造・安全性などの基準を満たす必要があります。
特に不特定多数が利用する駐車場では、
事故防止や利用者保護の観点から重要です。
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02
駐車場法は、自動車の駐車需要に対応し、道路交通の円滑化や都市機能の維持を目的として制定された法律です。法律では、公共性の高い駐車場や一定規模以上の駐車場について、その設置や管理方法を定めています。また、大規模建築物に対して駐車施設の設置を義務付ける制度もあります。一方で、一般的な利用を目的としない駐車場や、法律上の分類に存在しない名称もあり、用語の意味を正確に理解しておくことが重要です。駐車場法で定められている施設の種類と、それぞれの役割を整理して覚えておくことが試験対策につながります。
適切です。路上駐車場は、道路の一部を利用して設置される駐車施設であり、駐車場法に規定されています。道路交通の円滑化や都市部における駐車需要への対応を目的として整備されるもので、地方公共団体などが設置主体となることが一般的です。道路空間を活用する特殊な駐車施設ですが、法律上明確に位置付けられているため、駐車場法に規定される駐車場に該当します。
適切です。附置義務駐車施設は、大規模な商業施設や事務所などを建築する際に、一定台数以上の駐車施設の設置を義務付ける制度に基づく駐車施設です。都市部における路上駐車の防止や交通混雑の緩和を目的として設けられています。駐車場法では、地方公共団体が条例により設置基準を定めることができるため、附置義務駐車施設は法制度上認められた駐車施設に該当します。
不適切です。専用駐車場という名称は、特定の利用者だけが使用する駐車場を一般的に表現することはありますが、駐車場法で定められた駐車場や駐車施設の区分ではありません。企業の従業員専用駐車場や契約者専用駐車場などを指す場合がありますが、法律上の分類名称として規定されていない点が重要です。そのため、駐車場法に規定される駐車場・駐車施設には該当しません。
適切です。都市計画駐車場は、都市計画法に基づいて都市施設として定められる駐車場であり、駐車場法においても重要な位置付けがなされています。都市機能の維持や交通処理能力の向上を目的として計画的に整備される施設であり、公共駐車場の整備に関する基本的な対象となります。都市部の駐車需要を長期的な視点で処理するための施設として法律上認められています。
適切です。届出駐車場とは、一般公共の利用に供する一定規模以上の駐車場について、設置者が都道府県知事などへ届出を行う駐車場をいいます。駐車場法では、一定の基準を満たす駐車場について構造や設備の基準を定めており、適切な管理を確保することが求められています。届出制度によって行政が駐車場の状況を把握し、安全性や利便性の向上を図っているため、駐車場法上の駐車場に該当します。
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03
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。駐車場法では、駐車場・駐車施設として複数の類型が規定されています。それぞれの定義と規定される条文を整理し、「専用駐車場」という名称が法令上存在しないことを確認しておきましょう。
駐車場法に規定されています。
路上駐車場は、道路の路面に設置される一般公共の用に供する駐車施設であり、駐車場法に定義されています。
駐車場法に規定されています。
附置義務駐車施設とは、一定規模以上の建築物の建設・改築の際に設置が義務付けられる駐車施設で、駐車場法第20条に規定されています。
駐車場法に規定されていません。
「専用駐車場」という名称・分類は駐車場法には存在しません。よって、これが該当しないものです。
駐車場法に規定されています。
都市計画駐車場は、都市計画法に基づいて都市計画として決定された路外駐車場であり、駐車場法の管理規定が適用されます。
駐車場法に規定されています。
届出駐車場は、道路の路面外に設置された一定規模以上の路外駐車場のうち、有料で自動車を駐車させるものを指し、駐車場法第11条により都道府県知事への届出が義務付けられています。
駐車場法に規定される駐車場・駐車施設は、「路上駐車場」「路外駐車場(都市計画駐車場・届出駐車場)」「附置義務駐車施設」の類型です。「専用駐車場」という分類は存在しないため、本問の正解となります。
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