建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問107 (給水及び排水の管理 問108)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問107(給水及び排水の管理 問108) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
  • 水道事業とは、一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業であって、計画上の給水人口が101人以上のものをいう。
  • 上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。
  • 専用水道には、寄宿舎等の自家用水道等で、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するものが含まれる。
  • 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。」です。

  

この問題は、水道法に関するものです。

水道法は、安全で衛生的な飲料水を安定供給するための制度であり、

水道施設の定義や事業区分、管理基準などが定められています。

水道事業は計画給水人口によって分類され、上水道は5,001人以上、簡易水道は101〜5,000人、

専用水道は自家用で100人超が対象となります。

選択肢1. 水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

正しいです。水道法第2条では、「水道」とは、導管・貯水槽・浄水施設などを含む、

水を人の飲用に適する形で供給する施設の総体と定義されています。

単なる配管だけでなく、浄水場やポンプ場なども含まれます。

水道事業の対象となる施設群全体を示す用語です。

選択肢2. 水道事業とは、一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業であって、計画上の給水人口が101人以上のものをいう。

正しいです。水道法では、水道事業は給水人口が101人以上で、

一般の需要に応じて水を供給する事業と定義されています。

これに該当する事業は、上水道事業(5,001人以上)と、

簡易水道事業(101〜5,000人)に分類されます。

選択肢3. 上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。

不適当です。水道法では、水道事業を給水人口に応じて分類しており、

「上水道事業」は計画給水人口が5,001人以上のものを指します。

また、101〜5,000人の事業は「簡易水道事業」に該当します。

選択肢4. 専用水道には、寄宿舎等の自家用水道等で、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するものが含まれる。

正しいです。専用水道とは、特定の施設(寄宿舎・工場など)において、

100人を超える居住者に必要な水を供給する自家用水道を指します。

水道事業とは異なり、一般供給ではなく限定的な用途ですが、

水質管理や設備基準は水道法の対象になります。

選択肢5. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

正しいです。簡易専用水道とは、水道事業者から供給された水を受けて、

建物内で貯水・配水する設備のうち、水槽容量が10m³を超えるものを指します。

ビルやマンションなどで広く使われており、

定期的な清掃・水質検査が義務付けられています。

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02

水道法では、安全な飲料水を安定して供給するため、水道施設や事業の種類ごとに定義や基準が定められています。給水人口や施設規模によって上水道事業、簡易水道事業、専用水道などに分類され、それぞれ異なる管理基準が適用されます。また、建築物に設置される受水槽についても、一定規模以上になると簡易専用水道として維持管理義務が課せられます。これらの定義は試験で頻繁に出題されるため、数値基準と対象施設を整理して覚えることが重要です。

選択肢1. 水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

適切です。水道法では、水道を導管や配水池、浄水施設などの工作物によって構成され、人の飲用に適する水を供給する施設全体として定義しています。単に配管だけを指すものではなく、取水から浄水、配水に至るまでの一連の施設を含む概念です。安全な水を継続的に供給するために必要な設備全体を対象としている点が重要であり、水道法の基本的な定義として正しい内容です。

選択肢2. 水道事業とは、一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業であって、計画上の給水人口が101人以上のものをいう。

適切です。水道事業は、一般の利用者に対して継続的に給水を行う事業であり、計画給水人口が101人以上であることが要件となっています。これは小規模な自家用給水設備などと区別するための基準でもあります。一般の需要に応じて給水することが前提であり、不特定多数の利用者を対象とする点が特徴です。水道法では給水人口によって事業区分が設けられており、この記述は法令の内容と一致しています。

選択肢3. 上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。

不適切です。上水道事業は、計画給水人口が5,001人以上の水道事業を指します。4,001人以上という数値は誤りです。計画給水人口が101人以上5,000人以下のものは簡易水道事業に分類されていました。試験では、この5,000人と5,001人の境界が頻繁に問われます。したがって、4,001人以上という基準は水道法上の定義と異なり、本問の誤っている記述に該当します。

選択肢4. 専用水道には、寄宿舎等の自家用水道等で、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するものが含まれる。

適切です。専用水道とは、寄宿舎、社宅、学校、病院などにおいて、自家用の水道施設を設けて多数の人に水を供給するものをいいます。居住者が100人を超える施設に対して必要な水を供給する場合は専用水道に該当します。専用水道は水道事業とは異なり一般利用者を対象としませんが、多数の利用者が存在するため、水質管理や施設管理について一定の規制を受けます。このため記述は法令上正しい内容です。

選択肢5. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

適切です。簡易専用水道は、水道事業から供給された水だけを受水し、その水を受水槽などに貯留して給水する施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものを指します。一定規模以上の受水槽では、水の滞留や汚染の危険性が高まるため、定期的な清掃や検査などの維持管理が義務付けられています。マンションやビルなどで広く採用されている制度であり、記述内容は正しいものです。

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03

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。水道法における「水道事業」「上水道事業」「簡易水道事業」は、計画給水人口の数値で区分されています。特に「上水道事業」の基準人口が5,001人以上であることを確実に押さえておきましょう。

選択肢1. 水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

正しいです。
水道法第3条第1項に定められた水道の定義です。導管やその他の工作物を通じて飲料水を供給する施設の総体を「水道」と呼びます。
 

選択肢2. 水道事業とは、一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業であって、計画上の給水人口が101人以上のものをいう。

正しいです。
水道法第3条第2項の規定通りです。計画給水人口が101人以上であれば水道事業に該当します。

選択肢3. 上水道事業とは、計画給水人口が4,001人以上である水道事業をいう。

誤りです。
上水道事業とは、計画給水人口が5,001人以上の水道事業をいいます(水道法第3条第2項)。4,001人以上という数値は誤りです。計画給水人口が101人以上5,000人以下のものは「簡易水道事業」に分類されます。

選択肢4. 専用水道には、寄宿舎等の自家用水道等で、100人を超えるものにその居住に必要な水を供給するものが含まれる。

正しいです。
専用水道は水道事業の用に供する水道以外の水道で、寄宿舎・社宅・病院などで101人以上に居住に必要な水を供給するものが該当します。
 

選択肢5. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。

正しいです。
水道法第3条第7項に定められた簡易専用水道の定義です。水道事業から受水し、受水槽(有効容量合計10m³超)を通じて給水する建物が対象です。

まとめ

水道法の区分を整理すると、「水道事業(101人以上)」→「簡易水道事業(101〜5,000人)・上水道事業(5,001人以上)」という構造です。「4,001人」ではなく「5,001人以上」が上水道事業の閾値であることを確実に覚えましょう。
 

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