建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問158 (清掃 問158)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問158(清掃 問158) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。
- 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。
- 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。」が不適当な設問となります。
設問の通り、事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければなりません。
設問は、事業系一般廃棄物の排出事業者ではなく、産業廃棄物の排出事業者に対する説明です。
また、産業廃棄物の場合は、一般廃棄物管理票制度ではなく、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)になります。
よって不適当な設問となります。
設問の通り、事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければなりません。
設問の通り、特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物です。
設問の通り、産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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02
この問題は、廃棄物処理法の基本的な枠組みを問う問題です。「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いを整理して覚えることが重要です。
「誰が責任を負うのか」「許可が必要か」「どの制度が適用されるか」を正確に区別できるかが重要です。
正しい。
事業系一般廃棄物は市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託する必要があります。
間違い。
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)は産業廃棄物に適用されるものであり、一般廃棄物には適用されません。
正しい。
自己搬入や自ら処理する場合でも、法令で定められた処理基準に従う必要があります。
正しい。
特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物です。
正しい。
産業廃棄物処理業は許可制であり、無許可営業は違法となります。
産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
「一般廃棄物」=市町村責任、許可業者委託
「産業廃棄物」=事業者責任、マニフェスト制度、許可制 等語句を整理してまとめて理解しましょう。
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