建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問32 (建築物の環境衛生 問32)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問32(建築物の環境衛生 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。
- 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。
- 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。
- 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。
- 加熱式たばこについては、規制対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
健康増進法では受動喫煙防止のために罰則規定が設けられ、禁煙エリアが定められています。「加熱式たばこが規制対象外」は誤りです。
法律で禁煙エリアには喫煙用設備を設置することは禁止されています。
管理者には喫煙者に対する注意喚起義務が課されています。
病院や学校などは屋内禁煙が厳格に求められています。
罰則規定があり、管理者や喫煙者に対する措置が可能です。
加熱式たばこも受動喫煙防止の規制対象に含まれています。
健康増進法では受動喫煙防止を重視し、施設管理者や喫煙者に対する厳しい規制が設けられています。
加熱式たばこも規制対象である点を押さえておきましょう。
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02
健康増進法では、多数の人が利用する施設において受動喫煙を防止するため、施設の種類に応じて屋内禁煙や喫煙場所の設置基準などが定められています。特に病院や学校などは、利用者の健康を守る観点からより厳しい規制が設けられています。また、紙巻たばこだけでなく加熱式たばこも一定の規制対象となっており、管理権原者には適切な措置を講じる責務があります。
適切です。健康増進法では、禁煙エリアで喫煙が行われないよう、灰皿など喫煙を容易にする器具を利用できる状態で設置することは禁止されています。灰皿が設置されていると喫煙を誘発し、受動喫煙防止の目的が損なわれるためです。施設管理者は禁煙環境を維持するため、灰皿の撤去や使用できない状態にするなどの対応を行う必要があります。
適切です。健康増進法では、施設管理権原者は禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙をやめることや禁煙エリアから退出することを求めるよう努めなければならないとされています。このような対応は受動喫煙を防止し、他の利用者の健康を守るために重要です。施設管理者には、適切な施設管理と利用者への周知が求められています。
適切です。病院、学校、児童福祉施設などは「第一種施設」に分類され、原則として敷地内禁煙が求められています。このため、一般の施設で認められるような屋内喫煙室を設けることはできません。利用者には患者や児童・生徒など健康への配慮が特に必要な人が多いため、一般の施設よりも厳格な受動喫煙防止措置が採られています。
適切です。健康増進法には受動喫煙防止の実効性を確保するため、一定の場合に罰則が設けられています。例えば、喫煙禁止場所での喫煙や施設管理者が必要な義務に違反した場合などには、指導や命令を経たうえで罰則の対象となることがあります。このような制度により、受動喫煙防止対策の適切な実施が促されています。
不適切です。加熱式たばこも健康増進法の規制対象です。紙巻たばことは一部異なる取扱いが定められていますが、受動喫煙防止の観点から一定の制限が課されています。例えば、一定の基準を満たした「加熱式たばこ専用喫煙室」でのみ使用できる場合があり、どこでも自由に使用できるわけではありません。そのため、規制対象とならないという記述は誤りです。
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03
最も不適当なものは、「加熱式たばこについては、規制対象とならない。」です。
健康増進法では、「喫煙」について、たばこを燃焼させる場合だけでなく、加熱する場合も含めて定めています。
そのため、加熱式たばこは規制対象外ではありません。
この問題では、禁煙場所での喫煙、施設管理者の責務、第一種施設での扱い、罰則の有無を整理して考えることが大切です。
条文上の根拠として、健康増進法第28条第2号では、喫煙について「人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させること」と定めています。つまり、「加熱すること」も喫煙に含まれます。
禁煙エリアに灰皿などが置かれていると、そこで喫煙できるように見えてしまいます。
健康増進法第30条第1項では、特定施設等の管理権原者等について、「当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない」と定めています。
したがって、禁煙エリアに灰皿などを使える状態で置いてはいけません。
これは適当です。
禁煙エリアで喫煙している人がいる場合、施設を管理する人は、そのまま放置せず、喫煙をやめるよう求めたり、禁煙エリアから出るよう求めたりすることが必要です。
健康増進法第30条第2項では、特定施設の管理権原者等について、「当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない」と定めています。
そのため、この記述は条文の内容に合っています。
これは適当です。
病院や学校は、健康増進法上の第一種施設に当たります。
健康増進法第28条第5号では、第一種施設について、「学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設」などと定めています。
また、健康増進法第29条第1項第1号では、第一種施設の喫煙禁止場所について、例外として「特定屋外喫煙場所」と「喫煙関連研究場所」を挙げています。つまり、通常の喫煙場所を屋内に設けることはできません。
そのため、たばこの煙の流出を防止する技術的基準を満たしていたとしても、病院や学校の屋内に喫煙場所を設けられる、とはいえません。
これは適当です。
健康増進法には、受動喫煙防止のルールに違反した場合の罰則規定があります。
たとえば、健康増進法第77条第1号では、「第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者」は「三十万円以下の過料に処する」と定めています。
また、健康増進法第76条では、一定の命令違反などについて「五十万円以下の過料に処する」と定めています。
したがって、受動喫煙防止を目的とした罰則規定がある、という記述は合っています。
これが最も不適当です。
健康増進法では、喫煙の定義に「たばこを燃焼させること」だけでなく、「加熱すること」も含まれています。
そのため、加熱式たばこは、健康増進法の規制対象外ではありません。
ただし、加熱式たばこは、施設の種類や喫煙室の種類によって、紙巻たばこと扱いが異なる場合があります。
しかし、「規制対象とならない」と言い切るのは誤りです。
この問題では、健康増進法の受動喫煙防止ルールを確認することが大切です。
押さえるポイントは、次のとおりです。
・禁煙場所に灰皿などを使える状態で置いてはいけません。
・禁煙場所で喫煙している人には、喫煙の中止や退出を求めるよう努める必要があります。
・病院や学校などの第一種施設では、屋内に通常の喫煙場所を設けることはできません。
・受動喫煙防止のルールには、過料などの罰則規定があります。
・加熱式たばこも、健康増進法の「喫煙」に含まれるため、規制対象です。
したがって、「加熱式たばこについては、規制対象とならない。」という記述が不適当です。
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