建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問32 (建築物の環境衛生 問32)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問32(建築物の環境衛生 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。
  • 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。
  • 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。
  • 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。
  • 加熱式たばこについては、規制対象とならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

健康増進法では受動喫煙防止のために罰則規定が設けられ、禁煙エリアが定められています。「加熱式たばこが規制対象外」は誤りです。

選択肢1. 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。

法律で禁煙エリアには喫煙用設備を設置することは禁止されています。

選択肢2. 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。

管理者には喫煙者に対する注意喚起義務が課されています。

選択肢3. 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。

病院や学校などは屋内禁煙が厳格に求められています。

選択肢4. 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。

罰則規定があり、管理者や喫煙者に対する措置が可能です。

選択肢5. 加熱式たばこについては、規制対象とならない。

加熱式たばこも受動喫煙防止の規制対象に含まれています。

まとめ

健康増進法では受動喫煙防止を重視し、施設管理者や喫煙者に対する厳しい規制が設けられています。

加熱式たばこも規制対象である点を押さえておきましょう。


 

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02

最も不適当なものは、「加熱式たばこについては、規制対象とならない。」です。

健康増進法では、「喫煙」について、たばこを燃焼させる場合だけでなく、加熱する場合も含めて定めています。
そのため、加熱式たばこは規制対象外ではありません。
この問題では、禁煙場所での喫煙、施設管理者の責務、第一種施設での扱い、罰則の有無を整理して考えることが大切です。

 

条文上の根拠として、健康増進法第28条第2号では、喫煙について「人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させること」と定めています。つまり、「加熱すること」も喫煙に含まれます。

選択肢1. 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。

禁煙エリアに灰皿などが置かれていると、そこで喫煙できるように見えてしまいます。
健康増進法第30条第1項では、特定施設等の管理権原者等について、「当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない」と定めています。

したがって、禁煙エリアに灰皿などを使える状態で置いてはいけません。

選択肢2. 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。

これは適当です。

禁煙エリアで喫煙している人がいる場合、施設を管理する人は、そのまま放置せず、喫煙をやめるよう求めたり、禁煙エリアから出るよう求めたりすることが必要です。

健康増進法第30条第2項では、特定施設の管理権原者等について、「当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない」と定めています。

そのため、この記述は条文の内容に合っています。

選択肢3. 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。

これは適当です。

病院や学校は、健康増進法上の第一種施設に当たります。
健康増進法第28条第5号では、第一種施設について、「学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設」などと定めています。

また、健康増進法第29条第1項第1号では、第一種施設の喫煙禁止場所について、例外として「特定屋外喫煙場所」と「喫煙関連研究場所」を挙げています。つまり、通常の喫煙場所を屋内に設けることはできません。

そのため、たばこの煙の流出を防止する技術的基準を満たしていたとしても、病院や学校の屋内に喫煙場所を設けられる、とはいえません。

選択肢4. 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。

これは適当です。

健康増進法には、受動喫煙防止のルールに違反した場合の罰則規定があります。
たとえば、健康増進法第77条第1号では、「第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者」は「三十万円以下の過料に処する」と定めています。

また、健康増進法第76条では、一定の命令違反などについて「五十万円以下の過料に処する」と定めています。

したがって、受動喫煙防止を目的とした罰則規定がある、という記述は合っています。

選択肢5. 加熱式たばこについては、規制対象とならない。

これが最も不適当です。

健康増進法では、喫煙の定義に「たばこを燃焼させること」だけでなく、「加熱すること」も含まれています。
そのため、加熱式たばこは、健康増進法の規制対象外ではありません。

ただし、加熱式たばこは、施設の種類や喫煙室の種類によって、紙巻たばこと扱いが異なる場合があります。
しかし、「規制対象とならない」と言い切るのは誤りです。

まとめ

この問題では、健康増進法の受動喫煙防止ルールを確認することが大切です。

押さえるポイントは、次のとおりです。

 

・禁煙場所に灰皿などを使える状態で置いてはいけません。
・禁煙場所で喫煙している人には、喫煙の中止や退出を求めるよう努める必要があります。
・病院や学校などの第一種施設では、屋内に通常の喫煙場所を設けることはできません。
・受動喫煙防止のルールには、過料などの罰則規定があります。
・加熱式たばこも、健康増進法の「喫煙」に含まれるため、規制対象です。

 

したがって、「加熱式たばこについては、規制対象とならない。」という記述が不適当です。

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