建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問165 (清掃 問25)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問165(清掃 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法に関する次の文章の(   )内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、( ア )の概念を導入して廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え( イ )を法の目的に追加した。
  • ア:不要物  イ:地球環境の保全
  • ア:不要物  イ:都市の健全な発達
  • ア:有害廃棄物  イ:生活環境の保全
  • ア:不要物  イ:生活環境の保全
  • ア:有害廃棄物  イ:都市の健全な発達

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物処理法に関する問題です。

条文の穴埋め問題なので、読み込めば入る言葉が自然と出てくると思います。

時代背景を考えるともっと分かりやすいかもしれません。

選択肢1. ア:不要物  イ:地球環境の保全

誤:昭和45年のことなので地球環境に関してはさほど騒がれていない時代だと思われますので不適合です。

選択肢2. ア:不要物  イ:都市の健全な発達

誤:戦後25年なので健全の発達という言葉はまだ出てこないと思われます。

選択肢3. ア:有害廃棄物  イ:生活環境の保全

誤:有害廃棄物に関して騒がれるようになったのは、高度経済成長期になってしばらくたってからなので不適合です。

選択肢4. ア:不要物  イ:生活環境の保全

正:廃棄物が汚物と不要物として、生活環境の保全を見直していこうという時代背景から適合する言葉です。

選択肢5. ア:有害廃棄物  イ:都市の健全な発達

誤:有害物質や都市の健全な発達に注目されるのはもう少し時間がたった後のことなので不適合です。

まとめ

高度成長期前の法律の条文なので現在とは考え方が少し異なるみたいです。

しかし、この時代を見てきたことで見直しを行い、今の体制が出来たのでそういう目で見るしかありません。

参考になった数10

02

最も適当な組合せは、ア:不要物、イ:生活環境の保全です。

廃棄物処理法制定時(昭和45年)の改正ポイントは、「汚物」から「廃棄物(不要物)」への定義変更と、目的への「生活環境の保全」の追加です。

 

・アについて: 旧法(清掃法)では「汚物」と呼ばれていましたが、大量生産・大量消費時代に対応するため、固形状・液状の不要物という広い概念が導入されました。「有害廃棄物」という限定的な定義ではありません。

・イについて: 法の目的に「公衆衛生の向上」に加え、公害対策の観点から生活環境の保全が追加されました。

「地球環境の保全」や「都市の健全な発達」などは、この法律の直接的な目的記述とは異なります。

選択肢4. ア:不要物  イ:生活環境の保全

適当(正しい記述)です。

この法律の第1条(目的)と第2条(定義)の核心部分です。

「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は『不要物』であつて、固形状又は液状のものをいう。」

「この法律は、『生活環境の保全』及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」

まとめ

法律の穴埋め問題は、「汚物から不要物へ」「公衆衛生と生活環境の保全」というキーワードセットで覚えましょう。

参考になった数0