建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問54 (空気環境の調整 問9)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問54(空気環境の調整 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物衛生法における一酸化炭素の管理基準値は、6ppm以下である。
- 室内の二酸化炭素は、主にヒトの呼吸などによって発生し、その濃度は換気量の指標として利用されている。
- 室内浮遊粉じんの発生源は、たばこ、ヒトの活動、外気由来等である。
-
建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m3以下である。
- 省エネルギーのため室内に取り入れる外気量を過剰に削減すると、室内の空気質に影響することがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは「建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの
管理基準値は、0.08mg/m3以下である」です。
正しいです。
2022年4月の法改正により10ppm以下→6ppm以下に変更されました。
正しいです。
二酸化炭素の管理基準値は1000ppm以下であり、換気の指標として利用されます。
二酸化炭素濃度に応じてダンパ開度を調整し外気導入量を制御する
システムを導入している建築物もあります。
正しいです。
浮遊粉じんはたばこやヒトの活動によるほこり、外気由来の粉じんがあります。
建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m3以下である。
誤りです。
ホルムアルデヒドの管理基準値は0.1mg/m3以下です。
正しいです。
室内に取り入れる外気量を削減することで空調負荷が下がり省エネになりますが、
二酸化炭素濃度の上昇など空気の汚染につながります。
空気環境の管理基準値を覚えておきましょう。
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02
正解は、「建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m³以下である。」です。
この問題は、室内における空気汚染物質に関するものです。
室内空気質の管理は、建築物衛生法に基づいて行われており、特に一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO₂)、浮遊粉じん、ホルムアルデヒドなどは代表的な管理対象物質です。
COは、6ppm以下、CO₂は、1,000ppm以下、浮遊粉じんは0.15mg/m³以下で、明確な基準値が定められています。
CO₂は人の呼気が主な発生源であり、換気量の指標として広く利用されます。
浮遊粉じんは、喫煙、外気侵入、人体活動など多様な発生源があります。
省エネのために外気導入量を過度に減らすと、汚染物質が蓄積し、空気質が悪化することがあります。
一方、ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質として重要ですが、
基準値は 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)以下です。
正しいです。
建築物衛生法では、一酸化炭素の管理基準値を、6ppm 以下と定めています。
一酸化炭素は不完全燃焼によって発生し、
人体のヘモグロビンと強く結合して酸素運搬能力を阻害するため、極めて危険な物質です。
室内での発生源としては、ガス機器、ボイラー、車両の排ガスなどが挙げられます。
特に密閉空間では急速に濃度が上昇することがあり、
健康被害防止のため厳しい基準が設定されています。
正しいです。
二酸化炭素は、室内では主に人の呼気によって発生します。
人が多いほど二酸化炭素濃度は上昇しますので、換気不足の指標となります。
建築物衛生法では、二酸化炭素の基準値は1,000ppm以下でです。
二酸化炭素自体の毒性は低いですが、濃度上昇は換気不足のサインであり、
頭痛・眠気・集中力低下などの不快症状を引き起こします。
正しいです。
浮遊粉じんは、室内空気質の悪化要因です。
発生源は多岐にわたり、
喫煙による煙、
衣服の繊維や皮膚片などの人体由来、
外気から侵入する粉じん、
建材の摩耗、清掃時の舞い上がりなどがあります。
特に喫煙は微小粒子状物質(PM2.5)を大量に発生させ、
室内空気質に大きな影響を与えます。
建築物衛生法では浮遊粉じんの基準値は0.15mg/m³ 以下です。
建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m3以下である。
不適当です。
ホルムアルデヒドは、接着剤・合板・家具などから放散される
揮発性有機化合物(VOC)で、
シックハウス症候群の原因物質として知られています。
建築物衛生法における管理基準値は、
0.08 ppm以下です。。
正しいです。
外気導入量を減らすと、換気不足となり、
二酸化炭素、VOC、浮遊粉じん、臭気などの汚染物質が蓄積しやすくなります。
省エネの観点から外気量を減らすことはありますが、
過度に削減すると空気質が悪化し、健康被害や不快感につながります。
特に高気密建物では換気量の確保が必要です。
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03
室内の空気環境を良好に保つためには、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん、ホルムアルデヒドなどの濃度を適切に管理することが重要です。建築物衛生法では、特定建築物の空気環境について具体的な管理基準値が定められています。また、室内の汚染物質の濃度は、室内での発生量だけでなく、外気の取り入れによる換気量にも大きく左右されます。
適切です。建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準では、一酸化炭素の含有率は6ppm以下とされています。一酸化炭素は、燃料の不完全燃焼などによって発生する無色・無臭の気体で、高濃度になると血液による酸素の運搬を妨げます。
適切です。人は呼吸によって二酸化炭素を排出するため、多くの人が利用する室内では、換気が不十分になると二酸化炭素濃度が上昇します。この性質から、二酸化炭素濃度は室内に必要な外気が十分に取り入れられているかを判断する目安として利用されています。建築物衛生法に基づく管理基準では、二酸化炭素の含有率は1000ppm以下とされています。
適切です。室内の浮遊粉じんには、たばこの煙や人の活動に伴って舞い上がるほこりなど、室内で発生するものがあります。また、屋外の粉じんが換気設備や窓、出入口などを通じて室内へ入り込むこともあります。このため、浮遊粉じんを抑えるには、室内の発生源への対策だけでなく、空調設備のフィルタによる除去や適切な清掃なども重要になります。
建築物衛生法におけるホルムアルデヒドの管理基準値は、0.08mg/m3以下である。
不適切です。建築物衛生法に基づくホルムアルデヒドの管理基準値は、0.1mg/m³以下です。0.08という数値は「mg/m³」ではなく「ppm」で表した場合の値であり、0.1mg/m³はおよそ0.08ppmに相当します。したがって、単位を取り違えている点が誤りです。ホルムアルデヒドは建材や家具などから放散することがあり、目や鼻、のどへの刺激などの原因になります。
適切です。冷暖房時に外気の取り入れ量を減らすと、外気を室温まで冷却・加熱するためのエネルギーを節約できます。しかし、外気量を必要以上に減らすと換気が不足し、人の呼吸による二酸化炭素や室内で発生するさまざまな汚染物質が排出されにくくなります。その結果、室内の汚染物質濃度が高くなり、空気質が悪化する可能性があるため、省エネルギーと必要換気量の確保を両立することが重要です。
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