建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問18 (建築物衛生行政概論 問18)
問題文
ア 映画館
イ ホテル
ウ 理容所
エ 公衆浴場
オ クリーニング所
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問18(建築物衛生行政概論 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 映画館
イ ホテル
ウ 理容所
エ 公衆浴場
オ クリーニング所
- アとイ
- アとウ
- イとエ
- ウとオ
- エとオ
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、生活衛生関係営業の許可に関するものです。
生活衛生関係営業のうち、「映画館」・「ホテル」・「公衆浴場」などは営業開始するにあたり、
保健所長等の許可が必要になります。
「理容所」や「クリーニング所」については、許可ではなく「開設届」や「営業届」の提出が必要です。
これは業務内容や衛生リスクの程度に応じて行政の関与レベルを分けているためです。
誤りです。映画館は興行場法に基づく営業許可が必要です。
またホテルも公衆衛生上の観点から許可制です。
誤りです。映画館は許可制ですが、
理容所は許可ではなく届出制です。
誤りです。いずれも許可制です。
特に公衆浴場は衛生リスクが高く、必ず許可を受けなければ開設できません。
正しいです。理容所は「理容師法」に基づき、クリーニング所は「クリーニング業法」に基づき、
それぞれ届出制です。したがって許可を必要としません。
誤りです。公衆浴場は衛生リスクが大きく、必ず許可を受けなければ開設できません。
クリーニング所は、「クリーニング業法」に基づき、届出制です。
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02
生活衛生関係営業法の規制の体系として、「営業許可」を要するものと、「届出」を要するものに分かれています。
間違いです。
間違いです。
間違いです。
正解です。
理容所、クリーニング所の開設又は営業に当たっては都道府県知事に届出が必要になります。
間違いです。
「営業許可」は映画館(興業場)、ホテル(旅館)、公衆浴場
「届出」は理容所、クリーニング所
という事を覚えておきましょう。
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03
生活衛生関係営業とは
飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種のこと指します。
いずれの営業も食品衛生法及び理容師法、旅館業法、クリ-ニング業法など個別の業法の規定により保健所の許可又は保健所への届出が必要となります。
選択肢毎に必要な許可、届出は以下の通りです。
ア 映画館:興行場営業許可
イ ホテル:旅館営業許可
ウ 理容所:開設届
エ 公衆浴場:公衆浴場法に基づく許可
オ クリーニング所:開設届
映画館、及びホテルは許可が必要な業種です。
映画館は許可が必要な業種ですが、理容所は届出が必要な業種です。
ホテル及び公衆浴場は許可が必要な業種です。
理容所、クリーニング所は許可が必要な業種の組み合わせですので正解となります。
公衆浴場は許可が必要な業種ですが、クリーニング所は届出が必要な業種です。
許可が必要な業種は関わる法律とセットで覚えておくことが大切です。
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