建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問18 (建築物衛生行政概論 問18)
問題文
「この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、( ア )の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって( イ )とともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における( ウ )について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問18(建築物衛生行政概論 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
「この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、( ア )の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって( イ )とともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における( ウ )について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」
- ア:生活排水対策 イ:国民の健康を保護する ウ:事業者の損害賠償の責任
- ア:下水対策 イ:水質の基準を維持する ウ:事業者の損害賠償の責任
- ア:生活排水対策 イ:水質の基準を維持する ウ:緊急時の措置
- ア:下水対策 イ:国民の健康を保護する ウ:緊急時の措置
- ア:生活排水対策 イ:水質の基準を維持する ウ:事業者の損害賠償の責任
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい組合せは「ア:生活排水対策 イ:国民の健康を保護する ウ:事業者の損害賠償の責任」です。
この組合せは正しいです。水質汚濁防止法の目的は、工場や事業場から出る排水の規制だけでなく、生活排水の対策を推進し、国民の健康を守ることを含みます。また、汚染による被害が発生した際に事業者の損害賠償の責任を定めています。
この組合せは不適切です。法律は下水対策を目的としていません。また、「水質の基準を維持する」という表現は、具体的な法律の目的を正確に表していません。
この組合せは不適切です。「生活排水対策」は正しいものの、「水質の基準を維持する」は不正確です。また、「緊急時の措置」は法律の目的として記載されていません。
この組合せは不適切です。「下水対策」という表現は法律の目的を正確に表しておらず、「緊急時の措置」も法律の目的には含まれていません。
この組合せは不適切です。「生活排水対策」と「事業者の損害賠償の責任」は正しいですが、「水質の基準を維持する」という表現は法律の目的を正確に表していません。
水質汚濁防止法の目的は、工場や事業場からの排水や生活排水対策を進めることで水質汚濁を防止し、国民の健康を保護することです。
また、汚染による被害が生じた場合には、事業者の損害賠償の責任を定めています。
このため、「ア:生活排水対策 イ:国民の健康を保護する ウ:事業者の損害賠償の責任」が正しい組合せです。
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02
水質汚濁防止法第1条(目的)にある空欄(ア)(イ)(ウ)に入る語句を、条文どおりに当てはめる問題です。ポイントは、この法律が「工場・事業場排水と地下浸透の規制」に加えて、「生活排水対策の推進」にも触れていること、そして目的として「国民の健康の保護」と「生活環境の保全」を掲げ、さらに健康被害が生じた場合の「損害賠償責任(被害者保護)」について定めることを明確にしていることです。
適切です。第1条の目的規定には、工場・事業場排水等の規制とあわせて「生活排水対策の実施を推進すること等によって」水質汚濁の防止を図る旨が示されています。したがって(ア)は「生活排水対策」が適合します。
また、「もって( イ )とともに生活環境を保全し」とあり、ここは「国民の健康を保護する」という法律目的の定型表現が入ります。「生活環境の保全」と並列で掲げられるのは、人の健康を守るという上位目的だからです。
さらに後段では、工場・事業場からの汚水・廃液により人の健康被害が生じた場合に備えて、被害者保護のため「損害賠償に関する責任の考え方(事業者の損害賠償の責任)」を定めることを目的に含めています。よって(ウ)もこれが適合します。
不適切です。(ア)について、目的規定で推進対象として明示されているのは一般に「生活排水対策」であり、「下水対策」という語をそのまま目的条文の空欄に入れる形にはなりません。下水道整備は生活排水対策の重要な手段の一つですが、条文上の言い回しはより広い概念である「生活排水対策」です。
(イ)も、「水質の基準を維持する」という目的の書き方ではなく、「国民の健康を保護する」と「生活環境を保全する」を並べて掲げる構造になっています。
(ウ)は適合し得る語句ですが、(ア)(イ)が条文の表現と一致しないため、組合せとして正しくありません。
不適切です。(ア)の「生活排水対策」は目的規定の趣旨に合いますが、(イ)が条文の定型表現と一致しません。目的は「水質の基準を維持する」といった技術的表現ではなく、より根本の保護法益として「国民の健康を保護する」と「生活環境を保全する」を掲げています。
また(ウ)の「緊急時の措置」は、水質事故などに備えた具体的な制度として他の条文で規定される類の内容であり、目的条文の空欄に入る語句としては適合しません。目的規定の終盤で示されるのは、健康被害が生じた場合の被害者保護のための「損害賠償責任」に関する枠組みです。
不適切です。(イ)の「国民の健康を保護する」は目的条文の趣旨に合いますが、(ア)は条文上の語としては「生活排水対策」が適合します。「下水対策」は生活排水対策の一部に含まれ得るものの、目的規定が直接掲げる推進対象としての表現とは一致しません。
さらに(ウ)の「緊急時の措置」は、目的条文で被害者保護のために掲げる内容(損害賠償責任の規定)と性質が異なります。緊急対応は重要ですが、空欄に入る語句としては不適当です。
不適切です。(ア)の「生活排水対策」と(ウ)の「事業者の損害賠償の責任」は、目的規定の方向性としては適合します。
しかし(イ)は条文の表現と一致しません。目的条文は「国民の健康を保護する」と並べて「生活環境を保全する」とする構造で、ここに入るのは健康保護という保護法益の表現です。「水質の基準を維持する」は目的として狭く、条文が意図する価値(健康保護)を直接表しません。したがって組合せとしては不正解です。
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