建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、厚生労働大臣が省令でこれを定める。
- 公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立入り、検査をすることができる。
- 療養のために利用される公衆浴場で都道府県知事等の許可を受けた営業者は、伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対して、入浴を拒まなくともよい。
- 入浴者は、公衆浴場において、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なのは「営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、厚生労働大臣が省令でこれを定める」です。
公衆浴場法では、営業者が講じなければならない必要な措置の基準は「都道府県条例」により定めるとあるので、この選択肢は不適当です。
公衆浴場を新たに始める場合には、保健所を持つ自治体など所定の行政庁に対して許可申請を行い、許可を取得する必要があります。
利用者の衛生や安全を守るため、監督官庁が立ち入り検査や報告徴収を行う権限が認められています。
一般的な公衆浴場では、伝染性の病気が疑われる人を受け入れると感染拡大の恐れがあるため、入浴を断ることができます。
しかし、療養目的で特別に許可を受けた施設では、専門の衛生管理体制を整えたうえで受け入れている場合があります。
したがって、ここに書かれている内容自体が法律の趣旨に反するものではないと考えられます。
不特定多数が利用する場なので、不潔行為や他人に迷惑をかける行動などを禁止することは公衆衛生上の規定として当然です。
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02
公衆浴場法に関する規定(営業許可、衛生・風紀の基準、報告徴収・立入検査、伝染性疾病の入浴拒否、入浴者の遵守事項)について、法令の定めと合致しない記述を選ぶ問題です。結論として、不適当なのは「衛生・風紀に必要な措置の基準を厚生労働大臣が省令で定める」とする記述です。公衆浴場法では、その基準は都道府県が条例で定めるとされています。
不適切です。公衆浴場法では、営業者が講じるべき「入浴者の衛生及び風紀に必要な措置」自体は法律で義務付けられていますが、その措置の基準をさらに細かく定めるのは厚生労働大臣の省令ではなく、都道府県が条例です。したがって、本記述は法の仕組みと一致せず、不適当です。
適切です。公衆浴場を業として経営するには、原則として都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。これは無許可営業を防ぎ、施設の構造設備や衛生管理が一定水準を満たすことを担保するための制度です。
適切です。公衆浴場が法令や許可条件、衛生・風紀上の措置を守っているかを確認するため、都道府県知事等には、必要に応じて報告徴収や立入検査を行わせる権限があります。つまり、行政が実地で遵守状況を確認できるようにする規定です。
適切です。公衆浴場法では、原則として、伝染性の疾病にかかっていると認められる者の入浴は拒否しなければならないと定めています。
ただし例外として、省令の定めるところにより「療養のために利用される公衆浴場」で、かつ都道府県知事の許可を受けたものについては、この拒否義務の適用を除外できる(=拒まなくてもよい)とされています。
適切です。入浴者側にも遵守義務があり、浴槽内を著しく不潔にするなど、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為は禁止されています。これは多数が利用する施設で感染や不衛生を拡大させないための基本ルールです。
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