建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問20 (建築物衛生行政概論 問20)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問20(建築物衛生行政概論 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 健康増進法
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 悪臭防止法
- 環境基本法
- 美容師法
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この過去問の解説 (2件)
01
受動喫煙防止を規定しているのは「健康増進法」です。
この法律は、国民の健康を増進するために必要な施策を定めたものです。その中で、公共の場での受動喫煙防止を目的とした規定が含まれており、喫煙エリアの設置や禁煙エリアの明確化が求められています。
この法律は、家庭用品に含まれる有害物質による健康被害を防ぐことを目的としています。受動喫煙防止には関係がありません。
この法律は、工場や事業場から発生する悪臭による環境被害を防ぐことを目的としています。受動喫煙防止に関する規定は含まれていません。
この法律は、環境保全に関する基本的な施策を定めたもので、環境の保護や持続可能な社会の実現を目指しています。受動喫煙防止については規定されていません。
この法律は、美容師の資格や業務内容、衛生管理などを定めたもので、受動喫煙防止とは無関係です。
受動喫煙防止に関する規定を含むのは健康増進法です。この法律により、公共の場での受動喫煙防止措置が進められています。
他の法律は、それぞれ異なる目的で作られており、受動喫煙防止に関する規定はありません。
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02
「受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)」を防止するための規定が、どの法律に定められているかを問う問題です。受動喫煙防止は、主に多数の人が利用する施設等における喫煙ルール(原則屋内禁煙、喫煙室の要件、標識、20歳未満の立入制限など)として制度化されており、これを規定しているのは健康増進法です。
適切です。健康増進法は、望まない受動喫煙を防止するため、学校、病院、飲食店、事業所など「多数の者が利用する施設」等を中心に、屋内禁煙を原則とし、喫煙を認める場合も喫煙室の設置や標識掲示などのルールを定めています。したがって、受動喫煙防止を規定している法律は健康増進法です。
不適切です。この法律は、衣類・家庭用洗浄剤などの家庭用品に含まれる有害物質について、保健衛生上の観点から規制し、国民の健康保護に資することを目的とする法律です。たばこの煙や受動喫煙の防止を直接の対象としていません。
不適切です。悪臭防止法は、工場や事業場などから発生する「悪臭」を規制し、生活環境を保全することを目的とする法律で、規制対象は悪臭物質や臭気指数などです。たばこ煙の受動喫煙対策(屋内禁煙や喫煙室要件など)を定める法律ではありません。
不適切です。環境基本法は、環境保全に関する基本理念や国・地方公共団体・事業者・国民の責務、施策の基本方針などを定める「基本法」です。個別の受動喫煙防止ルール(施設での喫煙禁止や喫煙室の基準等)を直接規定する法律ではありません。
不適切です。美容師法は、美容師の資格や美容業務の適正な実施を規律し、公衆衛生の向上に資することを目的とする法律です。受動喫煙防止を直接規定するものではありません。
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