建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問21 (建築物の環境衛生 問21)
問題文
「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び( ア )に係る環境上の条件について、それぞれ、( イ )を保護し、及び( ウ )を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問21(建築物の環境衛生 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び( ア )に係る環境上の条件について、それぞれ、( イ )を保護し、及び( ウ )を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」
- ア:騒音 イ:生態系 ウ:自然環境
- ア:温暖化 イ:人の健康 ウ:国土
- ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境
- ア:海洋の汚染 イ:文化的な生活 ウ:生活環境
- ア:海洋の汚染 イ:生態系 ウ:国土
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境」です。
騒音は環境基準に含まれる要素の一つですが、基準の目的は主に人の健康と生活環境を守ることにあります。生態系や自然環境の保全は環境全体に関する目標として扱われますが、環境基準の文脈とは異なります。
温暖化は環境保全の重要な課題ですが、環境基準として具体的に明記されている対象には含まれません。また、「国土の保全」という表現は環境基準の目的としては使われません。
騒音は環境基準の対象であり、その目的は人の健康の保護と生活環境の保全にあります。この文脈において最も適切な組み合わせです。
海洋の汚染も重要な環境問題ですが、環境基準の対象としては明記されていません。また、「文化的な生活」は環境基準の目的として挙げられていないため、適切ではありません。
海洋の汚染や生態系の保全は重要ですが、環境基準の範囲を示すこの文脈には合致しません。
環境基本法で定める環境基準は、大気汚染や水質汚濁などによる健康被害の防止と生活環境の保全を目的としています。「騒音」は環境基準の対象であり、その目的が「人の健康」と「生活環境」を守ることにある点がポイントです。他の選択肢は、文脈や目的が環境基準の定義と一致しません。
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02
環境基本法が定める「環境基準」に関する条文の空欄(ア)(イ)(ウ)に入る語句を、条文どおりに当てはめる問題です。ポイントは、環境基準の対象となる環境要素として「大気の汚染」「水質の汚濁」「土壌の汚染」に加えて「騒音」が並び、基準は「人の健康を保護」し「生活環境を保全」する上で維持されることが望ましい水準として定める、という条文構造です。
不適切です。条文では、(イ)は「人の健康を保護」、(ウ)は「生活環境を保全」と明確に定められています。したがって「生態系」「自然環境」という語句は、環境基準を定める条文の空欄には入りません。
不適切です。環境基準の対象として条文に列挙されているのは「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音」です。ここに「温暖化」は入っていません。また(ウ)も「国土」ではなく「生活環境」です。
適切です。環境基本法の環境基準に関する条文は、対象となる環境要素を「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音」とし、それぞれについて「人の健康を保護」し「生活環境を保全」する上で維持されることが望ましい基準を政府が定める、という形になっています。空欄の語句が条文の並びと目的表現に一致するため、この組合せが正解です。
不適切です。条文の列挙に「海洋の汚染」は含まれておらず、(イ)も「文化的な生活」ではなく「人の健康を保護」です。環境基準の条文は、環境要素と保護法益(健康・生活環境)を定型的に示している点が重要です。
不適切です。環境基準の対象要素は条文上「騒音」であり、「海洋の汚染」ではありません。また(イ)(ウ)も条文では「人の健康」「生活環境」と規定されているため、「生態系」「国土」は当てはまりません。
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