建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問82 (空気環境の調整 問82)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問82(空気環境の調整 問82) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準に基づく空気調和設備に関する衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 冷却塔及び冷却水の水管は、6カ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。
  • 冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用期間中の1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。
  • 冷却塔に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していることが求められる。
  • 加湿装置は、使用開始時及び使用を開始した後、1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けは、使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「冷却塔及び冷却水の水管は、6カ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。」です。

 

この問題は、空気調和設備に関する衛生上必要な措置に関するものです。

空気調和設備の衛生管理では、冷却塔・加湿装置・排水受けなどの、

定期点検・清掃が法律で定められています。

特に冷却塔は微生物繁殖防止のため定期清掃が必要です。

選択肢1. 冷却塔及び冷却水の水管は、6カ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。

不適当です。冷却塔および冷却水の水管の清掃は、

「6カ月以内ごとに1回」ではなく、「1年以内ごとに1回」定期に行うことが、

求められています(建築物衛生法施行規則第4条)。

したがって、6カ月ごとの清掃頻度は法令の定めよりも厳しいです。

選択肢2. 冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用期間中の1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

正しいです。使用開始時および1カ月以内ごとの点検で、

水質や汚れの早期発見が可能です。

管理記録を保持することで衛生上のトラブルを防ぎます。

選択肢3. 冷却塔に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していることが求められる。

正しいです。水道法第4条基準に適合することが求められ、

微生物汚染や腐食のリスクを低減します。

定期的な水質検査も必要です。

選択肢4. 加湿装置は、使用開始時及び使用を開始した後、1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

正しいです。加湿装置は、レジオネラ属菌などの微生物汚染を防ぐため、

衛生管理が重要です。建築物衛生法施行規則により、

使用開始時および使用期間中は1カ月以内ごとに1回、

定期的に汚れの状況を点検することが義務付けられており、

空気環境の安全確保に寄与します。

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けは、使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

正しいです。空気調和設備内の排水受けは、

汚れやスライムの蓄積による微生物繁殖や排水不良を防ぐため、

衛生管理が重要です。建築物衛生法施行規則により、

使用開始時および使用期間中は1カ月以内ごとに1回、

定期に汚れの状況を点検することが義務付けられており、

空気環境の安全維持に欠かせません。

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02

この問題は、建築物環境衛生管理基準に基づく空気調和設備の維持管理について、点検や清掃の頻度、水質管理の内容を正しく理解しているかを問うものです。特に冷却塔、加湿装置、排水受けは、レジオネラ属菌やスライム、カビなどの発生防止の観点から重要です。数値や頻度がよく似ているため混同しやすいですが、点検は1カ月以内ごと、清掃は対象により1年以内ごとなど、区別して覚えることが大切です。

選択肢1. 冷却塔及び冷却水の水管は、6カ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。

不適切です。冷却塔および冷却水の水管の清掃については、6カ月以内ごとではなく、1年以内ごとに1回行うことが求められます。ここは頻度を誤らせやすい代表的なポイントです。冷却塔はレジオネラ属菌対策上きわめて重要ですが、法令上は毎月の汚れ点検と、1年以内ごとの清掃という組み合わせで管理します。したがって、清掃頻度を6カ月以内ごととするこの記述は、実際の基準より厳しい内容になっており不適当です。

選択肢2. 冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用期間中の1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

適切です。冷却塔および冷却水は、使用開始時に加え、使用期間中も1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められています。これは、冷却水系で微生物やスライムが繁殖しやすく、汚れの進行を早期に把握する必要があるためです。点検の結果、汚れが認められた場合には、必要に応じて換水や清掃などの措置を講じることが前提になっています。

選択肢3. 冷却塔に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していることが求められる。

適切です。冷却塔に供給する水については、水道法第4条の水質基準に適合する水を用いることが求められています。これは、冷却塔内での微生物汚染や汚れの発生をできるだけ抑え、空気調和設備を衛生的に維持するためです。水質が不十分であると、設備内部の汚染やレジオネラ属菌対策に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、供給水の段階から衛生的な水を確保することが重要です。

選択肢4. 加湿装置は、使用開始時及び使用を開始した後、1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

適切です。加湿装置についても、使用開始時および使用期間中に1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められます。加湿装置は水を扱うため、管理が不十分だとぬめり、カビ、細菌の繁殖源となることがあります。とくに空気中に水分を供給する機器であるため、汚染された状態で運転すると室内環境へ悪影響を及ぼしかねません。定期点検によって異常を早めに見つけ、必要に応じて清掃や換水を行うことが重要です。

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けは、使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

適切です。空気調和設備内の排水受けについては、使用開始時および使用期間中に1カ月以内ごとに1回、汚れや閉塞の状況を定期的に点検することが求められています。排水受けに汚れがたまったり、排水不良が起きたりすると、悪臭や微生物繁殖、漏水などの原因になります。そのため、単に見た目の汚れだけでなく、詰まりの有無も含めて確認し、必要に応じて清掃などの措置を行うことが衛生管理上重要です。

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