建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問102 (建築物の構造概論 問102)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問102(建築物の構造概論 問102) (訂正依頼・報告はこちら)
- 煙感知器は、熱感知器に比べ火災の検知が早く、アトリウムや大型ドームのような大空間での火災感知に適している。
- 差動式熱感知器は、定められた温度を一定時間以上超え続けた場合に作動する。
- 小規模社会福祉施設では、上水道の給水管に連結したスプリンクラ設備の使用が認められている。
- ハロゲン化物消火設備は、負触媒作用による優れた消火効果があり、コンピュータルーム、図書館など水損被害が懸念される用途の空間で普及している。
- 排煙設備は、消防法施行令に定めるところの消防の用に供する設備に含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も適当なのは「小規模社会福祉施設では、上水道の給水管に連結したスプリンクラ設備の使用が認められています。」です。
煙感知器は、煙を感知して火災を早期に検出するため、熱感知器よりも早く作動することが多いです。しかし、大空間では煙が拡散してしまい、感知器に届きにくくなるため、アトリウムや大型ドームなどでは適しているとは限りません。
差動式熱感知器は、周囲の温度が急激に上昇したときに作動する仕組みです。一定の温度を超え続けることで作動するわけではないため、この記述は正しくありません。
小規模の社会福祉施設では、専用の水槽やポンプを設けなくても、上水道に直接接続するスプリンクラー設備の設置が認められています。これは、設備の設置負担を軽減しつつ、一定の防火対策を確保するための措置です。
ハロゲン化物消火設備は、ガス系の消火設備で、電気機器や精密機器を水で濡らさずに消火できるため、コンピュータルームや図書館などで使用されてきました。しかし、環境への影響(オゾン層破壊)の問題から、現在では使用が減少し、代替の消火方法が採用されています。
消防法施行令で消防の用に供する設備に含まれるのは、消火、警報、避難に関する設備です。排煙設備は火災時の煙を排出するための設備であり、消防法ではなく建築基準法に基づいて設置が求められることが多いため、この記述は適切ではありません。
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02
この問題は、感知器の作動原理、スプリンクラー設備の制度、ガス系消火設備の現状、排煙設備の法的位置づけを整理できているかを問うものです。消防用設備は、単に火を消す設備だけでなく、火災を早期に見つける設備や、煙を排出して避難や消防活動を助ける設備まで含めて理解することが重要です。用語が似ていても、熱感知器の種類や、消防法上の分類を正確に区別することが正答への近道です。
不適切です。煙感知器は一般に熱感知器より早期に火災を検知しやすい点は正しいです。しかし、大空間では単純に「煙感知器が適する」とは言い切れません。高天井や大空間では、分離型煙感知器だけでなく炎感知器が用いられることもあり、空間条件や煙の流動を踏まえた方式選定が必要です。記述が広すぎ、設備選定の実態を十分に表していません。
不適切です。差動式熱感知器は、温度そのものが一定値を超えたかどうかではなく、温度上昇の速さを検知して作動する感知器です。これに対し、一定の温度に達したときに作動するのは定温式熱感知器です。両者は火災の捉え方が異なり、差動式は急激な温度上昇に敏感である点が特徴です。この違いを混同しないことが大切です。
適切です。小規模社会福祉施設では、防火安全性の向上を目的として、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が認められています。これは水道の給水管に連結して用いる方式で、小規模施設でも導入しやすいよう制度化されたものです。通常のスプリンクラー設備より設置条件に特徴がありますが、法令上認められた正式な方式であり、この記述は正しいです。
不適切です。ハロゲン化物消火設備は、かつて水損を避けたい場所で有効な設備として用いられてきましたが、ハロン系消火剤はオゾン層破壊など環境影響の問題から使用抑制が進められています。そのため、「普及している」と現在形で広く述べるのは適切ではありません。現在は不活性ガスや代替消火剤への移行が進められており、法制度上も抑制の流れが前提です。
不適切です。排煙設備は消防法令上、消火活動上必要な施設に関する基準として位置づけられており、「消防の用に供する設備」にそのまま含まれるという表現は正確ではありません。消防法上は、消防用設備等という大きな枠の中に、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設が区分されており、排煙設備はこのうち消火活動上必要な施設の側で扱われます。
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