建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問117 (給水及び排水の管理 問117)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問117(給水及び排水の管理 問117) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 飲料用貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
  • 飲料用貯水槽の清掃作業に従事する者は、6カ月に1回程度、健康診断を受ける。
  • 飲料用貯水槽の点検は、6カ月に1回程度、定期に行う。
  • 給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
  • 第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。

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この過去問の解説 (2件)

01

「飲料用貯水槽の点検は、6カ月に1回程度、定期に行う。」が不適当な記述です。

選択肢1. 飲料用貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。

適切な記述です。
貯水槽は長期間使用すると、汚れや微生物が付着し、水質が悪化する可能性があるため、1年に1回の清掃が義務付けられています。

選択肢2. 飲料用貯水槽の清掃作業に従事する者は、6カ月に1回程度、健康診断を受ける。

適切な記述です。
貯水槽の清掃作業は衛生管理が重要であり、作業員の健康状態を確認するため、定期的な健康診断が求められます。

選択肢3. 飲料用貯水槽の点検は、6カ月に1回程度、定期に行う。

不適当な記述です。
貯水槽の点検は、1カ月に1回の頻度で行うことが求められています。6カ月に1回では点検の間隔が長すぎるため、不適当な記述となります。

選択肢4. 給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。

適切な記述です。
残留塩素は水の消毒効果を確認する重要な指標であり、7日以内ごとに測定することで、安全な水質を維持します。

選択肢5. 第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。

適切な記述です。
第2種圧力容器に分類される設備は、安全管理のために、法律で1年に1回の定期自主検査が義務付けられています。

まとめ

飲料用貯水槽の点検は、1カ月に1回行うのが適切です。6カ月に1回では不十分なため、不適当な記述となります。

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02

この問題は、給水設備の維持管理に関する法令上・実務上の点検頻度を正しく理解しているかを問うものです。貯水槽の清掃、清掃作業従事者の健康診断、残留塩素の測定は、建築物衛生管理の基本事項として頻度が明確に示されています。一方で、貯水槽の点検については、清掃のように一律の6カ月に1回と定められているわけではなく、設備の状態を見ながら必要な措置を講じる考え方が基本です。そのため、頻度が具体的に固定されているものと、そうでないものを区別して判断することが大切です。

選択肢1. 飲料用貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。

適切です。飲料用貯水槽の清掃は、建築物における衛生的な飲料水供給を確保するための基本措置であり、法令上も1年以内ごとに1回、定期に実施することが求められています。貯水槽の内部には、長期間使用すると沈殿物やさび、汚れがたまり、水質悪化の原因になることがあります。年1回の清掃は、こうした汚染要因を除去し、安全な給水を維持するうえで重要です。

選択肢2. 飲料用貯水槽の清掃作業に従事する者は、6カ月に1回程度、健康診断を受ける。

適切です。貯水槽の清掃作業は、飲料水に直接関わる設備を扱う作業であるため、作業従事者の健康状態の確認が重要です。厚生労働省の維持管理要領でも、作業者はおおむね6か月ごとに、し尿に排せつされる感染症のり患や病原体保有の有無に関する健康診断を受けることとされています。これは、作業者を介した水の汚染を防ぐための衛生管理措置です。

選択肢3. 飲料用貯水槽の点検は、6カ月に1回程度、定期に行う。

不適切です。貯水槽については、有害物や汚水などによって水が汚染されるのを防止するため、点検など必要な措置を講ずることが求められていますが、清掃のように6か月に1回程度と頻度が一律に定められているわけではありません。つまり、点検自体は重要ですが、この記述のように具体的な頻度を固定してしまうと、法令の内容を正確に表していないことになります。問われているのは、点検の必要性そのものではなく、頻度の示し方が不正確である点です。

選択肢4. 給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。

適切です。給水栓での残留塩素測定は、供給される水に消毒効果がきちんと残っているかを確認するために行います。残留塩素が不足すると、配管や水槽内で細菌が増殖しやすくなり、衛生上の問題につながるおそれがあります。そのため、建築物衛生管理では、残留塩素濃度の定期検査を7日以内ごとに1回行うことが求められています。頻度が高いのは、飲料水の安全性を継続的に確認する必要があるためです。

選択肢5. 第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。

適切です。圧力水槽のうち、第2種圧力容器に該当するものは、圧力を受ける設備として安全管理が必要です。こうした設備は、腐食、損傷、異常圧力などを放置すると破損事故につながる危険があるため、定期自主検査の対象となります。問題文では、圧力水槽の安全管理上、年次での自主検査を行うという理解を問うており、設備保全の観点から妥当な内容として扱われます。

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