建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問127 (給水及び排水の管理 問127)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問127(給水及び排水の管理 問127) (訂正依頼・報告はこちら)
- 下水道は、流域下水道、公共下水道、都市下水路に分けられる。
- 下水道施設は、排水管渠(きょ)、処理施設及びポンプ施設等から構成されている。
- 合流式とは、汚水と雨水を同一の管渠系統で排除する方式をいう。
- 下水の温度が基準値以上の場合には、除害施設を設置する必要がある。
- 流域下水道の事業主体は、原則として市町村である。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なのは「流域下水道の事業主体は、原則として市町村である」です。
法律上、下水道は大きく3種類に分類されるとされており、これは正しいといえます。
実際、汚水や雨水を排出・処理するために管渠(管の施設)・処理場・ポンプ施設などが使われます。構成要素として適切です。
合流式は、生活排水や産業排水などの汚水と雨水を同じ管渠で流す方式を指します。分流式と対比する形でこう呼ばれており、説明どおりです。
下水道法施行令では、一定の基準(pHや温度、濃度など)を超える廃水を下水道に流す場合、適切に処理してから排出するよう求めています。温度が高すぎる下水も対象になることがあり、除害(前処理)施設を備える必要がある場合があります。
流域下水道は、複数の市町村区域をまたぐ広域的な下水処理を行うためのものです。通常、都道府県や広域組合(いくつかの市町村が共同で組織する団体)が主体となって整備するのが一般的です。市町村が単独で事業主体になるわけではありません。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。下水道法では、下水道の種類ごとに事業主体(整備・管理する主体)が定められています。種類と事業主体の対応関係を整理することで、この種の問題に確実に対応できます。
正しいです。
下水道法では下水道を「公共下水道」「流域下水道」「都市下水路」の3種類に区分しています。
正しいです。
下水道施設は、管渠(排水管)・終末処理場(処理施設)・ポンプ施設等から構成されています。
正しいです。
合流式は汚水と雨水を同一の管渠で排除する方式です。管渠の整備費用が抑えられる反面、大雨時に処理しきれない下水がそのまま放流されるリスクがあります。汚水管と雨水管を別々に設ける方式は分流式といいます。
正しいです。
下水道法では、温度・pH・BOD等が基準値を超える下水を排除する事業者に対し、除害施設の設置を義務付けています。
誤りです。
流域下水道の事業主体は原則として「都道府県」です。流域下水道は、複数の市町村の区域にまたがる幹線管渠や終末処理場から構成される大規模なシステムであるため、都道府県が整備・管理します。市町村が事業主体となるのは「公共下水道」です。
下水道の種類と事業主体の組み合わせを整理しておきましょう。「公共下水道=市町村」「流域下水道=都道府県」「都市下水路=市町村」です。また、合流式と分流式の違い、除害施設の設置義務も出題される頻出事項です。
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