建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問16 (建築物衛生行政概論 問16)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問16(建築物衛生行政概論 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定施設を有する事業場(特定事業場)から排出される水について、排水基準以下の濃度で排水することを義務付けている。
- 公共用水域への排出とは河川、湖、海等への排出であって、下水道に排出する場合を含まない。
- 都道府県は、条例により国が定めた排水基準よりも厳しい基準を定めることができる。
- 工場や事業場から公共用水域に排出される排水が規制対象であり、地下への水の浸透を含まない。
- 日平均排水量が50m3以上であるホテルは、水質汚濁防止法に基づく特定事業場である。
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この過去問の解説 (2件)
01
水質汚濁防止法は、川や海などの公共の水域を汚染から守るための法律です。特定の工場や事業場(特定事業場)からの排水について基準を設け、それを超える汚染物質を流さないようにするためのルールが定められています。
以下の選択肢について、水質汚濁防止法の内容に沿っているかを確認します。
この記述は 適当です。
特定事業場とは、汚水を排出する可能性が高い工場や施設のことであり、法律で定められた排水基準以下の濃度で排水することが義務付けられています。 これは、公共の水域の汚染を防ぐための重要なルールです。
この記述は 適当です。
公共用水域とは、河川、湖沼、海などの自然の水域を指し、下水道は含まれません。 事業場からの排水が下水道を経由する場合は、別の規制(下水道法など)によって管理されます。そのため、この記述は正しいです。
この記述は 適当です。
各都道府県は、地域の実情に応じて、国の基準より厳しい排水基準を条例で定めることができます。 例えば、環境に特に配慮が必要な地域では、より厳しい基準を設けることがあります。
この記述は 不適当です。
水質汚濁防止法では、地下水の汚染を防ぐため、地下への排水(浸透)も規制の対象としています。 したがって、「地下への水の浸透を含まない」という記述は誤りです。
この記述は 適当です。
1日あたり50m³以上の排水を行うホテルは、水質汚濁防止法で特定事業場に指定されます。 これは、ホテルのような施設でも大量の排水を行う場合、環境への影響が大きいため、適切に管理する必要があるからです。
「工場や事業場から公共用水域に排出される排水が規制対象であり、地下への水の浸透を含まない。」という記述は誤りです。
水質汚濁防止法では、地下水の汚染を防ぐために、地下への水の浸透も規制対象としています。
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02
誤っているものは「工場や事業場から公共用水域に排出される排水が
規制対象であり、地下への水の浸透を含まない」です。
正しいです。
特定事業場から排水される水は排水基準以下の濃度で排水する義務があります。
特定事業場とは工場の製造設備や洗浄水・排水処理設備など、
水を汚染する可能性が高い設備をもつ事業場のことです。
正しいです。
公共用水域とは河川、湖、海など一般人が直接触れる可能性のある水域です。
下水道は一般人が直接触れる可能性がないため公共用水域ではありません。
下水道は下水道法により規制されています。
正しいです。
都道府県は地域に応じて国の基準よりも厳しい基準を
条例で定めて管理することができます。
誤りです。
水質汚濁防止法の対象は公共用水域と地下水です。
地下への水の浸透も規制対象となります。
正しいです。
1日の平均排水量が50m3以上のホテルは特定事業場になります。
水質汚濁防止法は公共用水域と地下水が規制対象となります。
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