建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

悪臭防止法に規定する特定悪臭物質に該当しないものは、次のうちどれか。
  • アンモニア
  • ホルムアルデヒド
  • 硫化水素
  • トルエン
  • メチルメルカプタン

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この過去問の解説 (2件)

01

悪臭防止法は、工場や事業場などから発生する悪臭を規制し、生活環境を守るための法律です。この法律では、特に悪臭の原因となる 「特定悪臭物質」 を定め、基準を超える排出を防ぐ仕組みが設けられています。

以下の選択肢について、それぞれ 特定悪臭物質 に該当するかどうかを確認します。

選択肢1. アンモニア

この記述は 適当です。
アンモニアは特定悪臭物質に指定されています。 動物の排せつ物や化学工場などから発生し、強い刺激臭があるため、基準を超えた場合は規制の対象になります。

選択肢2. ホルムアルデヒド

この記述は 不適当です。
ホルムアルデヒドは特定悪臭物質ではありません。 これは、シックハウス症候群の原因となる有害化学物質であり、空気汚染や健康被害の観点から規制されていますが、悪臭防止法の特定悪臭物質には含まれていません。

選択肢3. 硫化水素

この記述は 適当です。
硫化水素は特定悪臭物質に指定されています。 腐った卵のような強烈な悪臭を発し、人体にも有害なため、規制対象となっています。

選択肢4. トルエン

この記述は 適当です。
トルエンは特定悪臭物質に指定されています。 塗料や接着剤などに含まれ、揮発すると独特の強い臭いが発生するため、規制対象です。

選択肢5. メチルメルカプタン

この記述は 適当です。
メチルメルカプタンは特定悪臭物質に指定されています。 腐ったキャベツのような強烈な臭いがあり、排水処理施設などで発生するため、規制の対象になっています。

まとめ

ホルムアルデヒドは、悪臭防止法における特定悪臭物質ではありません。
そのため、この記述が誤りです。

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02

該当しないものは「ホルムアルデヒド」です。

選択肢1. アンモニア

該当します。
尿の臭いであり、畜産施設で発生します。

選択肢2. ホルムアルデヒド

該当しません。
ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因となる
有害物質ですが特定悪臭物質には該当しません。

選択肢3. 硫化水素

該当します。
腐った卵の臭いであり、硫黄泉などで発生します。

選択肢4. トルエン

該当します。
独特な溶剤臭であり、塗料などから発生します。

選択肢5. メチルメルカプタン

該当します。
腐ったキャベツのような臭いであり、下水処理施設で発生します。

まとめ

特定悪臭物質について覚えておきましょう。

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