建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問54 (空気環境の調整 問54)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問54(空気環境の調整 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

浮遊粉じんに関する次の文章の(   )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、( ア )が( イ )の粒子を対象に、( ウ )以下と規定されており、標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラによる( エ )である。かつては空気環境管理項目の中で不適率の高い項目であったが、大気汚染物質の減少、禁煙及び分煙等の受動喫煙対策、エアフィルタの高性能化により、不適率は( オ )程度となった。
  • (ア)相対沈降径
  • (イ)10μm 以下
  • (ウ)0.15mg/m3
  • (エ)質量濃度測定法
  • (オ)10%

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物衛生法では、浮遊粉じんの測定基準が定められています。空気中に浮遊する粉じんの粒子の大きさや濃度の基準、測定方法について理解することが大切です。各選択肢の内容を確認し、最も不適当なものを判断します。

選択肢1. (ア)相対沈降径

建築物衛生法では、測定対象となる浮遊粉じんを「相対沈降速度が一定値以下の粒子」として定義しています。「相対沈降径」という言葉は法令上の用語とほぼ同じ意味を持つため、この記述は適切です。

選択肢2. (イ)10μm 以下

空気中に浮遊しやすい粒子の大きさの基準として、「10μm以下」が採用されています。これは建築物衛生法の測定対象となる粒子の範囲と合致しているため、適切な記述です。

選択肢3. (ウ)0.15mg/m3

建築物衛生法では、浮遊粉じんの濃度を「0.15mg/m³以下」と規定しています。この基準は現在も維持されており、適切な記述です。

選択肢4. (エ)質量濃度測定法

浮遊粉じんの測定には、ローボリウムエアサンプラを使用した「質量濃度測定法」が標準的に用いられます。この方法は法律にも定められているため、適切な記述です。

選択肢5. (オ)10%

かつては浮遊粉じんの基準を満たさない建物が多くありましたが、大気汚染の改善や禁煙・分煙の推進、高性能フィルタの導入などにより、不適合となる割合は低下しています。現在の不適率は約5%程度とされており、「10%」という数値は実際の状況と異なります。このため、この記述は不適当です。

まとめ

建築物衛生法における浮遊粉じんの測定基準を踏まえると、「(オ)10%」の記述が最も不適当です。不適率は過去に比べて低下しており、10%ではなく5%程度が実際の数値とされています。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。建築物衛生法における浮遊粉じんの管理基準を構成する各要素(粒子径の表し方・基準値・測定法)と、近年の不適率の実態を整理しておくことが解答の鍵です。不適率は禁煙・分煙の普及やフィルタ性能の向上によって大幅に低下しており、「何%程度か」という点が問われやすい箇所です。

選択肢1. (ア)相対沈降径

正しいです。
浮遊粉じんの粒子径は相対沈降径で表します。相対沈降径とは、粒子が空気中を沈降するときの速度をもとに、同じ沈降速度を持つ球形粒子の直径に換算した値です。

 

選択肢2. (イ)10μm 以下

正しいです。
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じんは、相対沈降径が10μm以下の粒子です。

 

選択肢3. (ウ)0.15mg/m3

正しいです。
浮遊粉じん濃度の管理基準値は0.15mg/m3以下と定められています。

 

選択肢4. (エ)質量濃度測定法

正しいです。
標準測定法はローボリウムエアサンプラを用いた質量濃度測定法です。フィルタに粒子を捕集し、捕集前後の重量差から質量濃度を算出します。
 

選択肢5. (オ)10%

誤りです。
大気汚染物質の減少、受動喫煙対策の徹底、エアフィルタの高性能化が進んだ結果、浮遊粉じんの不適率は現在1%程度にまで低下しています。10%は実態より大幅に高い数値であり、不適当です。
 

まとめ

浮遊粉じんの管理基準に関する数値は「相対沈降径10μm以下・0.15mg/m3以下・ローボリウムエアサンプラによる質量濃度測定法」の組み合わせとして一括して暗記しておくと効果的です。また、不適率が現在1%程度にまで低下している背景(禁煙・分煙の普及、大気環境の改善、高性能フィルタの導入)も合わせて押さえておきましょう。

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