建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。
  • 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
  • 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
  • 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。

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この過去問の解説 (2件)

01

最も不適当なのは「水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。」です。

井戸水など自家水を使うときは、たとえ水質検査で基準を満たしていても消毒(残留塩素 0.1mg/L 以上)を維持することが建築物環境衛生管理基準で義務づけられています。残留塩素が不要とする記述は誤りです。

選択肢1. 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。

直結給水は原則として水道事業者の責任範囲内で水質が保証されるため、建築物側の定期検査は省略可(ただし簡易な残留塩素・色度等の確認は望ましい)とされています。適当です。

選択肢2. 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。

貯水槽より下流は建物側の管理責任となり、維持管理権原者(所有者等)が責任者となります。適当です。

選択肢3. 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。

建築物環境衛生管理基準で定める緊急措置に該当し、正しい対応です。適当です。

選択肢4. 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。

「飲用その他人の生活の用に供する水」はすべて水質基準適合水を供給することが求められます。適当です。

選択肢5. 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。

井水を利用する場合でも、残留塩素 0.1mg/L 以上(遊離残留塩素)を保つよう消毒を実施することが義務です。不要とするのは誤りです。

まとめ

井戸水など自家水は必ず消毒し、蛇口で残留塩素を確認することが法令上のポイントです。

直結給水の水質検査、省略できる点と、貯水槽以降の管理責任の所在をあわせて覚えておくと実務・試験に役立ちます。

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02

この問題は、建築物環境衛生管理基準における飲料水管理の基本事項について問うものです。特定建築物では、飲料水の安全確保が重要であり、水質基準への適合だけでなく、残留塩素の保持や定期的な水質検査、異常時の対応なども義務付けられています。特に、貯水槽方式と直結給水方式の違いや、井水など水道水以外を利用する場合の衛生管理措置は頻出分野です。法令の細かな条件を整理して理解しておくことが重要です。

選択肢1. 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。

適切です。直結給水方式では、水道事業者から供給される水道水が直接給水栓まで送られるため、原則として建築物側で水質が大きく変化する可能性は低いと考えられています。そのため、建築物環境衛生管理基準で定める定期の水質検査は、通常は必要とされていません。ただし、給水設備の異常や水質汚染のおそれがある場合には、必要に応じて検査や点検を実施し、安全性を確認することが求められます。

選択肢2. 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。

適切です。貯水槽方式では、水道事業者が供給した水道水を一度建築物内の受水槽や高置水槽などに貯留するため、その後の衛生管理は建築物側の責任となります。維持管理権原者は、貯水槽の清掃、水質管理、設備点検などを適切に行い、利用者へ安全な水を供給しなければなりません。貯水槽は汚染や劣化のリスクがあるため、定期的な維持管理が非常に重要です。

選択肢3. 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。

適切です。飲料水に異常が発生し、人の健康に危害を及ぼす可能性がある場合には、被害拡大を防止するため迅速な対応が必要です。そのため、建築物環境衛生管理基準では、直ちに給水を停止し、利用者や関係者へ危険性を周知することが求められています。例えば、細菌汚染や有害物質混入が判明した場合には、飲用禁止措置や代替水の確保なども必要になります。

選択肢4. 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。

適切です。建築物環境衛生管理基準では、単に飲むための水だけでなく、炊事や洗面など人の生活に使用する水についても、水道法に定める水質基準を満たすことが必要です。炊事用の水は食品に直接関わるため、衛生上の安全性が強く求められます。安全な水を安定して供給することは、利用者の健康を守る上で重要な管理項目です。

選択肢5. 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。

不適切です。井水など水道水以外を使用する場合であっても、建築物環境衛生管理基準では、給水栓において一定濃度以上の残留塩素を保持することが必要です。残留塩素は、配管内での細菌増殖を防止し、水の衛生状態を維持するために重要な役割を果たします。たとえ水質検査で良好な結果が得られていても、消毒効果を持続させるために残留塩素の管理は省略できません。

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