建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、監督する。
  • 選任された特定建築物に常駐することが必要である。
  • 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。
  • 特定建築物維持管理権原者に設備改善を命じることができる。
  • 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、監督する。」が正しいです。

建築物環境衛生管理技術者(以下、技術者)は、建築物衛生法第4条により、特定建築物の空気・給排水・清掃などが基準どおりに維持されているかを点検し、その実施を監督する役割を担います。ほかの選択肢は法令の規定と合致しません。

選択肢1. 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、監督する。

技術者の主要業務は「維持管理計画の作成」「点検」「実施状況の監督」などであり、記述は正しいです。

選択肢2. 選任された特定建築物に常駐することが必要である。

法令上、常駐義務はありません。定期的な巡回でも構いません。

選択肢3. 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。

技術者は外部委託でも可とされ、必ずしも雇用契約は必要ありません。

選択肢4. 特定建築物維持管理権原者に設備改善を命じることができる。

技術者は助言・報告を行う立場であり、法的に「命令」する権限まではありません。

選択肢5. 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

帳簿書類を備え付ける義務は維持管理権原者に課せられます。技術者個人の義務ではありません。

まとめ

技術者は 「監督者・アドバイザー」 であり、現場常駐や強制命令の権限までは持ちません。

記録保存や改善工事の決定は、権原者(所有者・管理者)が責任を負い、技術者は専門的立場から適切に助言・点検を行います。

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02

建築物環境衛生管理技術者は、建築物衛生法に基づき、特定建築物の環境衛生上の維持管理を統括する重要な立場です。空気環境、水質、清掃、ねずみ・昆虫防除などが適切に実施されるよう監督的役割を担います。ただし、法律上与えられている権限や義務には範囲があり、常駐義務や設備改善命令権などは認められていません。管理技術者の法的位置付けと実務上の役割を正確に理解することが重要です。

選択肢1. 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、監督する。

適切です。建築物環境衛生管理技術者は、建築物衛生法に基づき、空気環境の測定、給排水管理、清掃、害虫防除などが適正に行われるよう監督する役割を担います。実際の作業を自ら行うことが主目的ではなく、維持管理全体を把握し、衛生的環境を確保するために必要な助言や監督を行う立場です。特定建築物における環境衛生管理の中心的存在として位置付けられています。

選択肢2. 選任された特定建築物に常駐することが必要である。

不適切です。建築物環境衛生管理技術者には、法律上の常駐義務はありません。そのため、一定の条件を満たせば複数の特定建築物を兼任することも可能です。ただし、建築物の規模や管理内容によっては、実務上は頻繁な巡回や現地確認が必要になる場合があります。常駐が望ましいケースはありますが、法令上必須ではない点を理解しておく必要があります。

選択肢3. 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。

不適切です。建築物環境衛生管理技術者は、必ずしも特定建築物所有者等と直接の雇用関係にある必要はありません。外部委託されたビルメンテナンス会社の技術者が選任される場合もあります。重要なのは、有資格者として適切に維持管理業務を監督できる体制が整っていることです。そのため、雇用形態そのものは法律上の必須条件にはなっていません。

選択肢4. 特定建築物維持管理権原者に設備改善を命じることができる。

不適切です。建築物環境衛生管理技術者には、設備改善を命令する法的権限はありません。必要に応じて改善意見や助言を行う立場ではありますが、最終的な判断や実施責任は建築物維持管理権原者側にあります。行政機関のような強制力を持つ権限ではないため、「命じることができる」という表現は誤りです。管理技術者はあくまで技術的管理と監督を担う立場です。

選択肢5. 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

不適切です。帳簿書類の備付け義務は、特定建築物の所有者や維持管理権原者側に課される義務です。建築物環境衛生管理技術者は、その内容を確認し、適切に管理されているかを監督する立場ですが、法的義務主体そのものではありません。実務上は管理技術者が記録管理に関与することも多いものの、法律上の義務者を混同しないことが重要です。

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