建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。
- 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。
- 空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。
- 外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。
- 浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。
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この過去問の解説 (2件)
01
「居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。」 が正しい記述です。
建築物環境衛生管理基準では、空気調和設備などによって室内温度を外気より下げる場合、身体への負担や外気との温度差による結露・カビの発生を避けるため、外気との温度差を大きくしないよう維持管理すると定めています。他の選択肢は基準の内容と合致しません。
ホルムアルデヒド 0.1 mg/m³ 以下という指針値は、機械換気の有無にかかわらず適用されます。
基準に明記されている内容であり、適当です。
両法令は併存しますが、事務所衛生基準規則の CO₂ 基準は「1000 ppm以下かつ外気導入量 30 m³/h・人」と表現され、細部が異なります。同一とはいえません。
外気濃度が高い場合でも、基準値 10 ppm を上げてよい規定はありません。適切な前処理・換気経路の変更などで 10 ppm 以下を維持する必要があります。
基準値「0.15 mg/m³ 以下」は日衛協法で捕集されるおおむね 10 μm 以下の粒子を対象とした値であり、20 μm は誤りです。
室温と外気温の差を大きくしないことは、利用者の体調管理と結露・カビ対策の両面で重要です。
各環境指標(CO₂・CO・粉じん・ホルムアルデヒドなど)は、それぞれ具体的な数値が基準に定められているため、条文の細部を確認して覚えることが大切です。
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02
この問題は、建築物環境衛生管理基準における空気環境の管理基準について理解しているかを問う内容です。温度や二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じん、ホルムアルデヒドなどは、建築物衛生法で重要な管理対象とされています。試験では、単に数値を暗記するだけでなく、適用条件や例外規定、他法令との違いも問われるため注意が必要です。特に事務所衛生基準規則との基準値の違いや、浮遊粉じんの対象粒径は頻出事項です。
不適切です。ホルムアルデヒドの量の基準は、機械換気設備の有無にかかわらず適用されます。建築物環境衛生管理基準では、居室におけるホルムアルデヒド濃度を0.1mg/㎥以下とすることが定められています。ホルムアルデヒドは建材や家具、接着剤などから放散され、シックハウス症候群の原因物質として知られています。そのため、換気設備がある場合でも空気中濃度を測定し、基準値以内に維持する必要があります。
適切です。建築物環境衛生管理基準では、冷房時に居室温度を外気温より極端に低くしないよう求めています。外気との差が大きすぎると、利用者が体調不良を起こしたり、自律神経に負担がかかったりするためです。一般的には、外気との差を過度に広げないことで快適性と健康性を保つことが目的とされています。省エネルギーの観点からも、過剰な冷房を避けることは重要です。
不適切です。建築物衛生法と事務所衛生基準規則では、二酸化炭素濃度の基準値が異なります。建築物環境衛生管理基準では1000ppm以下とされていますが、事務所衛生基準規則では1000ppm以下から見直されています。そのため、両者の基準値は同一ではありません。試験では、異なる法令間の数値比較がよく出題されるため注意が必要です。
不適切です。一酸化炭素の含有率は原則として10ppm以下に維持する必要があります。外気汚染の影響などにより基準維持が困難な場合でも、直ちに50ppmまで許容されるわけではありません。建築物衛生法では、人の健康への影響を防ぐため厳しい管理が求められており、一酸化炭素濃度が高い場合には換気方法の改善や外気取入口の変更などの対策が必要となります。50ppmという値は基準として認められていません。
不適切です。建築物環境衛生管理基準における浮遊粉じんは、相対沈降径がおおむね10μm以下の粒子を対象としています。粒径が小さい粒子ほど空気中に長時間浮遊しやすく、人体の呼吸器へ到達しやすいためです。特に微細な粉じんは健康被害の原因となることがあるため、空気環境管理では重要な測定対象となっています。20μmではなく10μmである点を正確に覚えておく必要があります。
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