建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
  • 飲料水貯水槽の修繕の記録 ――――――― 2年間
  • 維持管理に関する設備の配置図 ――――― 5年間
  • 更新した空調設備の整備記録 ―――――― 3年間
  • 臨時に実施した空気環境測定の結果 ――― 3年間
  • 排水管清掃の実施記録 ――――――――― 5年間

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「排水管清掃の実施記録 ― 5年間」です。

 

この問題は、帳簿書類とその保存期間との組合せに関するものです。

建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、

環境衛生上必要な帳簿書類の備え付けと保存が義務付けられています。

保存期間は原則5年間で、空気環境測定、給水・排水管理、清掃記録などが対象となります。

一方、図面類(設備配置図など)は建物が解体されるまでの保存が求められます。

保存期間の違いを正確に把握することが、法令遵守と衛生管理の基本です。

選択肢1. 飲料水貯水槽の修繕の記録 ――――――― 2年間

誤りです。飲料水貯水槽の修繕記録は、

給水設備の衛生管理に関わる重要な帳簿書類であり、

保存期間は原則5年間とされている。

2年間では短すぎて、修繕履歴の確認やトラブル時の原因追跡が困難になります。

特に水質事故や設備不具合の際には、

過去の修繕記録が重要な手がかりとなるため、

保存期間は誤らないようにしましょう。

選択肢2. 維持管理に関する設備の配置図 ――――― 5年間

誤りです。設備の配置図などの図面類は、

建築物衛生法において「建物が解体されるまで」保存することが求められており、

5年間という短期保存は不適当です。

設備の更新や改修時に過去の配置図が必要になることが多く、

永久保存が基本です。

図面類は帳簿書類とは区別され、保存期間の例外です。

選択肢3. 更新した空調設備の整備記録 ―――――― 3年間

誤りです。空調設備の整備記録は、

空気環境の維持に関わる重要な帳簿書類であり、

建築物衛生法では5年間の保存が義務付けられています。

3年間では、設備の更新履歴や不具合対応の記録が不十分となり、

法令違反です。

空調設備は衛生環境に直結するため、

整備記録の保存期間は厳格に管理されるべきです。

選択肢4. 臨時に実施した空気環境測定の結果 ――― 3年間

誤りです。空気環境測定の結果は、定期・臨時を問わず、

建築物衛生法に基づき5年間保存する必要があります。

測定結果は、空調設備の性能評価や衛生状態の確認に用いられ、

過去のデータとの比較も重要な管理項目です。

履歴管理が不十分にならないようにしましょう。

選択肢5. 排水管清掃の実施記録 ――――――――― 5年間

正しいです。排水管清掃の実施記録は、建築物衛生法に基づき、

衛生管理の履歴として5年間保存することが義務付けられています。

排水管は衛生環境に直結する設備であり、

定期的な清掃とその記録は、

異常時の対応や保健所の監査にも活用されます。

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02

この問題は、建築物衛生法における帳簿書類の保存期間について問うものです。特定建築物では、空気環境測定や清掃、設備管理などの実施記録を適切に保存する義務があります。保存期間は記録の種類ごとに異なっており、実務では法定期間を正確に把握しておくことが重要です。特に、測定結果や清掃記録は行政検査の際に確認されるため、保存年数を誤らないよう注意が必要です。

選択肢1. 飲料水貯水槽の修繕の記録 ――――――― 2年間

不適切です。飲料水貯水槽の修繕記録は、建築物環境衛生管理上重要な書類ですが、保存期間が2年間と定められているわけではありません。建築物衛生法では、設備の維持管理に関する記録について保存期間は原則5年間されており、貯水槽の修繕記録のみを2年間保存とする規定はありません。保存年数は法令ごとに異なるため、個別に確認することが重要です。

選択肢2. 維持管理に関する設備の配置図 ――――― 5年間

不適切です。設備の配置図は、維持管理を適切に行うため常時備え付ける必要がある書類ですが、「5年間保存する記録」という扱いではありません。配置図は建築設備の構造や系統を把握するための基礎資料であり、建物を管理する期間中、継続して整備・保管することが求められます。そのため、一定年数経過後に廃棄する性質の帳簿書類ではありません。

選択肢3. 更新した空調設備の整備記録 ―――――― 3年間

不適切です。空調設備の整備記録は維持管理上重要ですが、建築物衛生法において「3年間保存」と定められた代表的な記録ではありません。保存期間は原則5年間とされています。空気調和設備は室内環境に大きく影響するため、点検や整備履歴を継続的に把握することが必要です。本選択肢の保存期間の組合せは法令上の規定と一致していません。

選択肢4. 臨時に実施した空気環境測定の結果 ――― 3年間

不適切です。空気環境測定の結果は、通常測定・臨時測定を含めて保存義務がありますが、保存期間を3年間とする規定ではありません。保存期間は原則5年間とされています。空気環境測定は、温度・湿度・二酸化炭素濃度などの管理基準適合状況を確認する重要な記録であり、行政の立入検査時にも確認対象となります。したがって、法定の保存期間を正確に理解しておく必要があります。

選択肢5. 排水管清掃の実施記録 ――――――――― 5年間

適切です。排水管清掃の実施記録は、建築物衛生法に基づき5年間保存する必要があります。排水設備は、悪臭や害虫発生、衛生環境悪化の原因となるため、定期的な清掃と記録管理が重要です。清掃実施日や作業内容などを記録し、長期間保存することで、維持管理状況を継続的に確認できるようになります。行政検査でも確認されるため、適切な保管が必要です。

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