建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。
- 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
- 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
- 届出事項は、政令により定められている。
- 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
「特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。」 が正しい記述です。
建築物衛生法第16条(罰則)は、届出義務(第6条)に違反した場合の罰則を「30万円以下の罰金」と定めています。他の選択肢は、届出の時期・手続きや根拠規定を取り違えています。
届出は「変更後1カ月以内」です。事前1カ月前ではありません。
法第16条に規定されており 正しい です。
廃止(解体)後 1カ月以内 の事後届出が規定で、事前届出ではありません。
届出事項は 厚生労働省令(施行規則) で定めます。政令ではありません。
様式は 施行規則の別記様式 で規定されています。通知ではありません。
届出関連の期限
新築・用途変更:完了後1か月以内
廃止(解体):事後1か月以内
罰則
届出違反や虚偽届出 → 30万円以下の罰金
根拠規定の所在
詳細な手続き・様式は「施行規則」(厚生労働省令)。
政令ではなく省令・告示・通知の区別を押さえておくと誤答を防げます。
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02
建築物衛生法では、多数の者が利用する特定建築物について、衛生的環境を維持するために各種の届出義務が定められています。届出の対象や期限、届出事項の根拠法令、違反時の罰則などは頻出論点です。特に「いつまでに届出を行うのか」「何によって定められているのか」は混同しやすいため、法律・政令・規則の役割を整理して理解することが重要です。
不適切です。用途変更によって新たに特定建築物となる場合は、「その日から1カ月以内」に届出を行う必要があります。新築時の届出では使用開始前までの届出が必要な場合がありますが、用途変更の場合は事後届出となります。「1カ月前まで」という表現は誤りであり、届出期限を正確に区別して覚えることが重要です。
適切です。建築物衛生法では、特定建築物の届出を行わなかった場合や虚偽の届出をした場合に対して、罰則規定が設けられています。特定建築物は多数の利用者が出入りするため、行政が適切に衛生管理状況を把握する必要があります。そのため、届出義務違反には30万円以下の罰金が定められており、法的義務として扱われています。
不適切です。建築物を解体するなどして特定建築物に該当しなくなった場合は、その日から1カ月以内に届出を行います。あらかじめ届け出る義務ではありません。用途変更や廃止に関する届出は、「事前届出」と「事後届出」が混同されやすい部分ですが、建築物衛生法では該当しなくなった後に届出を行う仕組みとなっています。
不適切です。特定建築物の届出事項は、建築物衛生法施行規則によって定められています。政令は法律の委任を受けて基本的事項を定めるものですが、届出書の記載内容などの具体的事項は省令である施行規則で規定されることが一般的です。法体系として「法律―政令―省令」の関係を理解しておくことが重要です。
不適切です。届出様式は、建築物衛生法施行規則に基づいて定められています。通知は行政上の運用指針として扱われるものであり、法的拘束力を持つ様式の根拠ではありません。試験では、法律・政令・省令・通知の違いを問う問題がよく出題されるため、それぞれの役割を整理して学習することが大切です。
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