建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法における特定建築物の特定用途に供される部分として、延べ面積に含めるものは次のうちどれか。
  • 地下街の地下道
  • 建築物の地下に電気事業者が設置した変電所
  • 建築物内部にある鉄道のプラットホーム
  • 地下街の店舗に付属する倉庫
  • 建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場

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この過去問の解説 (2件)

01

地下街の店舗に付属する倉庫 が延べ面積に含めるべき部分です。

建築物衛生法では、延べ面積に算入するのは「不特定多数が利用する特定用途の室」と、その用途を補助する付属室です。店舗の在庫を置く倉庫は売場運営に欠かせない付属室なので、延べ面積に含めます。

選択肢1. 地下街の地下道

地下道は道路機能をもつ通路であり、建築物の“室”ではないため延べ面積の算入対象外です。

選択肢2. 建築物の地下に電気事業者が設置した変電所

変電所は設備専用室であり、一般利用者の衛生とは直接関係しません。算入しません。

選択肢3. 建築物内部にある鉄道のプラットホーム

鉄道施設は建築物衛生法の対象外です。延べ面積に含めません。

選択肢4. 地下街の店舗に付属する倉庫

売場に隣接し、商品の保管や補充に使う倉庫は店舗営業を補助する付属室です。延べ面積に含めるのが法解釈です。

選択肢5. 建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場

駐車場は原則として算入対象外、しかも管理主体が異なれば特定建築物の一部とみなされません。

まとめ

延べ面積に入れるかどうかは「多数の利用者が直接または間接に使う室かどうか」で判断します。

売場付属倉庫のように営業機能を支える室は対象、道路・駅設備・機械室・駐車場は除外、という区分を押さえておくと迷いません。

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02

建築物衛生法では、特定建築物に該当するかどうかを判断する際、特定用途に使用される部分の延べ面積を基準にします。ただし、建築物内に存在する全ての空間が対象になるわけではなく、用途や管理主体によって算入の可否が異なります。特に、店舗に付属する倉庫のように主たる用途を補助する部分は延べ面積に含まれます。一方で、変電所や公共駐車場など、独立性が高く管理主体が異なる部分は原則として含まれません。用途と管理形態を整理して判断することが重要です。

選択肢1. 地下街の地下道

不適切です。地下街の地下道は、人が通行するための共用通路であり、特定用途そのものに供される部分とはみなされません。建築物衛生法では、店舗、事務所、興行場など、実際に人が滞在し利用する用途部分を基準に延べ面積を算定します。地下道は利用者が移動するための通路機能が中心であり、特定用途の専用部分ではないため、通常は延べ面積に含めません。

選択肢2. 建築物の地下に電気事業者が設置した変電所

不適切です。変電所は電気事業者が独立して管理する設備であり、建築物の特定用途部分とは別の施設として扱われます。たとえ同一建築物内に設置されていても、用途や管理主体が異なる場合には、特定建築物の延べ面積には算入しません。建築物衛生法では、衛生管理の対象となる利用空間かどうかが重要であり、変電設備のようなインフラ設備部分は対象外となります。

選択肢3. 建築物内部にある鉄道のプラットホーム

不適切です。鉄道のプラットホームは鉄道施設としての性格が強く、建築物衛生法における特定用途部分には通常含まれません。利用者が多数集まる場所ではありますが、店舗や事務所のような特定用途施設とは異なる扱いになります。また、鉄道事業として独立した管理が行われているため、建築物全体の特定用途延べ面積に算入しないのが一般的です。

選択肢4. 地下街の店舗に付属する倉庫

適切です。店舗に付属する倉庫は、商品の保管など店舗営業を補助する目的で使用されるため、店舗用途と一体として扱われます。建築物衛生法では、主たる特定用途に附属する部分についても、その用途に密接に関連していれば延べ面積に含めます。したがって、地下街店舗の営業活動に直接関係する倉庫は、特定用途部分として算入されるため、この記述が正解です。

選択肢5. 建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場

不適切です。公共駐車場であっても、建築物とは別の管理主体が運営している場合は、特定建築物の用途部分とは区別して扱われます。建築物衛生法では、衛生管理責任の範囲を明確にする観点から、管理主体の異なる施設部分を原則として延べ面積に含めません。そのため、独立して管理される公共駐車場は算入対象外となります。

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