建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業の登録に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。
  • 登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。
  • 本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。
  • 都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。
  • 平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているものは「本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。」です。

登録は「営業所」単位で行う仕組みです。本社だけが登録を受けても、別の場所にある支社・営業所は独自に登録を受けなければ登録標識を掲示できません。したがってこの記述は誤りです。

選択肢1. 事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。

国が定めた技術者配置・機械器具・業務方法などの基準を満たすことで、サービス水準の底上げを図る制度です。適当です。

選択肢2. 登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。

法第12条の6により禁止され、違反すれば罰則もあります。適当です。

選択肢3. 本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。

登録は営業所ごと。支社が別所在地なら別途登録が必要です。不適当です。

選択肢4. 都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。

登録基準は国の省令で全国一律に定められ、都道府県が独自基準を設けることはできません。適当です。

選択肢5. 平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。

2002年(平成14年)の改正で2業種が追加され、登録業は8業種になりました。適当です。

まとめ

登録=営業所単位が重要ポイント。本社登録だけでは他拠点をカバーできません。

そのほかの選択肢は、制度の目的や禁止表示、全国統一基準、業種数の経緯を正しく述べています。

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02

建築物衛生法における事業登録制度は、清掃や空気環境測定などを行う事業者の技術水準や信頼性を確保するために設けられています。登録には人的要件や機械器具などの基準があり、一定水準以上のサービス提供が求められます。また、登録は営業所ごとに行う必要がある点も重要です。本問では、登録制度の目的や表示規制、登録単位、登録業種数などの基本事項を正確に理解しているかが問われています。

選択肢1. 事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。

適切です。建築物衛生法の事業登録制度は、建築物の衛生的環境を維持するための業務を適正に実施できる事業者を育成し、業界全体の水準向上を図ることを目的としています。登録には作業監督者の配置や必要な機械器具の保有などが求められ、一定の技術力や管理能力が担保されます。この制度により、利用者は一定基準を満たした事業者を選択しやすくなっています。

選択肢2. 登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。

適切です。登録制度では、実際には登録を受けていない事業者が「登録業者」などと表示することを禁止しています。これは利用者が誤認し、不適切な事業者へ依頼してしまうことを防止するためです。また、「登録済」や「公認」など、登録業者であると誤解を与える類似表現も規制対象となります。制度の信頼性を維持するためにも、表示規制は重要な役割を持っています。

選択肢3. 本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。

不適切です。建築物衛生法の事業登録は、会社単位ではなく営業所ごとに行われます。そのため、本社のみが登録を受けていても、支社や営業所が自動的に登録業者となるわけではありません。登録を受けていない営業所が「登録業者」と表示することは認められていません。各営業所ごとに必要な人的体制や機械器具を備えたうえで、個別に登録を受ける必要があります。

選択肢4. 都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。

適切です。事業登録制度の基準は、国が定める統一的な基準に基づいて運用されています。そのため、都道府県が独自に条例で登録基準を追加したり変更したりすることはできません。全国で一定水準の環境衛生サービスを確保するためには、地域ごとに異なる基準ではなく、共通の登録制度で運用することが重要とされています。

選択肢5. 平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。

適切です。建築物衛生法の登録業種は、当初より複数の業種が定められていましたが、平成14年4月に「建築物空気調和用ダクト清掃業」と「建築物排水管清掃業」が追加されました。これにより登録業種は合計8業種となっています。空調ダクトや排水管は建築物の衛生環境維持に大きく関わるため、専門的な清掃管理が必要とされています。

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