建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

地域保健法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 保健所長は、原則として医師をもって充てる。
  • 特別区には、保健所が設置されている。
  • 都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じ、技術的助言を行うことができる。
  • 全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。
  • 地域保健対策の推進に関する基本的な指針には、対人保健のほか、建築物衛生に関わる事項も含まれている。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なのは「全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。」です。
厚生労働省の資料では、都道府県が設置する保健所が47か所で最多、政令指定都市(指定都市)が設置するものは20か所にとどまります。したがって「政令市が最も多い」という記述は事実と異なります。

選択肢1. 保健所長は、原則として医師をもって充てる。

地域保健法の趣旨により、保健所長は原則医師が就任します。医師確保が難しい場合のみ例外が設けられます。

選択肢2. 特別区には、保健所が設置されている。

東京23区はそれぞれ保健所を設置しており、法令上も特別区は設置主体に含まれています。

選択肢3. 都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じ、技術的助言を行うことができる。

地域保健法は、保健所が市町村の健康施策を支援するため技術的助言や協力を行えると定めています。

選択肢4. 全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。

最多は都道府県設置分であり、この記述は誤りです。

選択肢5. 地域保健対策の推進に関する基本的な指針には、対人保健のほか、建築物衛生に関わる事項も含まれている。

基本指針は住民保健だけでなく環境衛生分野も対象としており、建築物衛生も範囲に含まれます。

まとめ

地域保健法は、設置主体や所長の資格、各主体の役割分担を明確にし、住民の健康を守る体制を整えています。

保健所の数では都道府県が最多、次いで指定都市、特別区の順です。

法令は、医師を所長に充てることや、市町村支援、環境衛生(建築物衛生を含む)まで幅広く規定しています。

試験では、数字の大小や「原則」「例外」といったキーワードに注目すると選択肢を判断しやすくなります。

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02

地域保健法は、地域住民の健康の保持と増進を目的として、保健所や市町村保健センターなどの役割を定めている法律です。保健所は感染症対策や環境衛生、食品衛生、精神保健など幅広い業務を担い、地域保健活動の中心的な機関となっています。また、都道府県や政令指定都市、特別区などが設置主体となり、それぞれの役割分担が定められています。本問では、保健所の設置主体や保健所長の要件、地域保健対策に関する基本的な事項について正しく理解しているかが問われています。

選択肢1. 保健所長は、原則として医師をもって充てる。

適切です。地域保健法では、保健所長には原則として医師を充てることとされています。保健所では感染症対策や公衆衛生上の判断を行う場面が多く、高度な医学的知識や公衆衛生学的な判断能力が求められるためです。例外的に一定の要件を満たす場合には医師以外の者が任命されることもありますが、基本的な考え方としては医師が保健所長を務めることが法律上の原則となっています。

選択肢2. 特別区には、保健所が設置されている。

適切です。東京都の特別区では、住民に身近な保健行政を行うため、それぞれの区に保健所が設置されています。特別区は一般の市町村とは異なる制度を持っていますが、公衆衛生行政については大きな権限が与えられています。感染症対策や母子保健、環境衛生などの業務を各区の保健所が実施しており、地域住民に密着した保健サービスを提供しています。

選択肢3. 都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じ、技術的助言を行うことができる。

適切です。都道府県が設置する保健所は、市町村に対して専門的な知識や技術を提供する役割を担っています。市町村だけでは対応が難しい感染症対策や環境衛生対策、保健事業の実施方法などについて、必要に応じて助言や支援を行います。このような連携により、地域全体の保健水準の向上が図られており、保健所は広域的な支援機関としても機能しています。

選択肢4. 全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。

不適切です。全国の保健所の設置主体として最も多いのは都道府県であり、政令指定都市が設置する保健所が最多ではありません。地域保健法では都道府県を基本的な保健所設置主体としており、広い地域を対象に複数の保健所を設置しています。一方、政令指定都市が設置する保健所は大都市に限られており、その数は都道府県設置の保健所数を下回っています。このため、この記述が最も不適当です。

選択肢5. 地域保健対策の推進に関する基本的な指針には、対人保健のほか、建築物衛生に関わる事項も含まれている。

適切です。地域保健対策の推進に関する基本的な指針では、母子保健や感染症対策などの対人保健だけでなく、生活環境の衛生管理に関する事項も対象となっています。建築物衛生は、室内空気環境や給水、排水、清掃など人々の健康と密接に関係しており、公衆衛生上重要な分野です。そのため、地域保健の推進に関する基本方針の中にも環境衛生や建築物衛生に関する内容が含まれています。

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03

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。保健所は都道府県・政令指定都市・中核市・その他政令で定める市・特別区が設置できますが、設置数で最も多い主体は都道府県です。政令市が最多であるという誤りの選択肢は頻出ですので、「数は都道府県が最多」と覚えておきましょう。

選択肢1. 保健所長は、原則として医師をもって充てる。

正しいです。
地域保健法において保健所長は原則として医師が充てられます。ただし、医師の確保が困難な場合は医師以外が充てられる特例があります。

選択肢2. 特別区には、保健所が設置されている。

正しいです。
東京都の特別区(23区)は各区に保健所を設置しています。特別区は地域保健法上の設置主体のひとつです。

選択肢3. 都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じ、技術的助言を行うことができる。

正しいです。
都道府県の保健所は市町村に対して技術的助言・情報提供等を行う役割を担っています。
 

選択肢4. 全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。

誤りです。
保健所の設置主体別の数としては、都道府県が設置するものが最も多くなっています。政令市が最多であるという記述は誤りです。
 

選択肢5. 地域保健対策の推進に関する基本的な指針には、対人保健のほか、建築物衛生に関わる事項も含まれている。

正しいです。
地域保健対策の推進に関する基本的な指針は対人保健サービスのみならず、建築物衛生など対物保健に関する事項も含んでいます。
 

まとめ

保健所に関する問題では「設置主体の種類」と「設置数の多い主体(都道府県が最多)」の両方を整理して覚えることが重要です。また、地域保健対策の指針には建築物衛生も含まれるという点もビル管理士試験で押さえておきたいポイントです。
 

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