建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法において、罰則が適用されないものは次のうちどれか。
  • 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者
  • 都道府県知事の改善命令に従わない者
  • 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者
  • 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者
  • 都道府県知事の立入検査を拒んだ者

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この過去問の解説 (3件)

01

罰則が適用されないのは建築物環境衛生管理基準を遵守しない者です。
建築物環境衛生管理基準は「より良い状態を目指す目標値」と位置づけられており、基準を外れていても直ちに罰金などの刑事罰を科す仕組みにはなっていません。人の健康を損なうおそれが具体的に生じた場合には、まず都道府県知事が改善命令などの行政措置を行う形を取ります。

選択肢1. 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者

特定建築物には管理技術者を必ず置く義務があります。選任しないと30万円以下の罰金が科されます。

選択肢2. 都道府県知事の改善命令に従わない者

改善命令を無視すると30万円以下の罰金の対象になります。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者

帳簿を備えない、記載しない、虚偽を記載する行為には30万円以下の罰金が設けられています。

選択肢4. 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者

基準違反だけでは罰則がありません。健康被害の恐れがあるときは行政指導が優先されます。

選択肢5. 都道府県知事の立入検査を拒んだ者

立入を拒否・妨害・忌避すると30万円以下の罰金が科されます。

まとめ

建築物衛生法の罰則は「行政の指示や手続きを守らないこと」に焦点を当てています。

届出・選任・帳簿・検査・命令を怠る、あるいは虚偽を行うと罰金が発生します。

管理基準そのものの逸脱は、まず行政指導で是正を図り、罰則は直結しません。

今回の問題は「罰則の有無」を問うため、法令条文よりも仕組み(義務違反か基準違反か)を整理すると選択がしやすくなります。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。建築物衛生法の罰則は、義務違反のすべてに直接かかるわけではありません。「管理基準を守らない」という行為には直接の罰則がなく、まず都道府県知事が改善命令を発し、その命令に従わなかった場合にはじめて罰則が適用されるという仕組みになっています。

選択肢1. 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者

誤りです。
建築物環境衛生管理技術者の選任は法律上の義務であり、選任を怠った者には50万円以下の罰金が科されます。
 

選択肢2. 都道府県知事の改善命令に従わない者

誤りです。
都道府県知事の改善命令に違反した者には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者

誤りです。
帳簿書類への虚偽記載は罰則の対象であり、50万円以下の罰金が科されます。

選択肢4. 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者

正しいです。
管理基準の遵守義務は定められていますが、基準に違反した場合に直接罰則が科されるわけではありません。違反があれば都道府県知事が改善命令を発し、その命令に従わなかった場合にはじめて罰則が適用されます。

選択肢5. 都道府県知事の立入検査を拒んだ者

誤りです。
立入検査の拒否・妨害・忌避をした者には50万円以下の罰金が科されます。

まとめ

建築物衛生法の罰則体系のポイントは「管理基準違反には直接罰則がない」という点です。違反→改善命令→命令違反→罰則、という段階を踏みます。一方、選任義務違反・帳簿虚偽記載・立入検査拒否は直接罰則の対象です。この区別を整理して覚えておきましょう。

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03

建築物衛生法では、特定建築物の衛生的な環境を維持するために、建築物所有者などに対してさまざまな義務が課されています。しかし、すべての義務違反に直ちに罰則が科されるわけではありません。管理技術者の選任義務や立入検査への対応、帳簿の記載義務などについては罰則規定がありますが、維持管理基準の不適合については、まず行政指導や改善命令によって是正を求める仕組みとなっています。そのため、どの行為に直接罰則が定められているのかを区別して理解することが重要です。

選択肢1. 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者

不適切です。建築物衛生法では、特定建築物の所有者などに対し、建築物環境衛生管理技術者を選任する義務が定められています。この選任は建築物の衛生管理を適切に実施するための重要な制度であり、選任しなかった場合には罰則の対象となります。管理技術者は空気環境、水質、清掃、害虫防除などの維持管理を統括する役割を担っているため、その不在は建築物全体の衛生管理に大きな影響を及ぼすことから、法律上厳しく規制されています。

選択肢2. 都道府県知事の改善命令に従わない者

不適切です。建築物の衛生状態に重大な問題があり、都道府県知事から改善命令を受けたにもかかわらず、その命令に従わない場合は罰則の対象となります。改善命令は行政指導よりも強い法的効力を持ち、建築物利用者の健康被害を防止するために発せられます。命令違反を放置すると衛生上の危険が継続する可能性があるため、法律では罰則を設けて命令の実効性を確保しています。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者

不適切です。維持管理に関する記録や帳簿は、適正な管理状況を確認するための重要な資料です。これらに虚偽の内容を記載すると、行政機関による監督や利用者の安全確保が困難になります。そのため、建築物衛生法では帳簿書類の保存や記載内容を適正に行うことを求めており、虚偽記載を行った場合には罰則が適用されます。記録の信頼性を確保することが衛生管理の基本となります。

選択肢4. 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者

適切です。建築物環境衛生管理基準を守らなかった場合であっても、その行為自体に直接罰則は設けられていません。まず行政庁が改善指導や助言を行い、必要に応じて改善命令を発する仕組みになっています。そして、その改善命令に従わなかった場合に初めて罰則の対象となります。したがって、管理基準の不適合だけでは直ちに処罰されない点がこの問題の重要なポイントです。

選択肢5. 都道府県知事の立入検査を拒んだ者

不適切です。都道府県知事には、建築物の衛生管理状況を確認するために立入検査を行う権限が与えられています。正当な理由なく検査を拒否したり妨害したりすると、適正な監督が行えなくなるため、法律上の罰則対象となります。立入検査は建築物利用者の健康を守るための重要な制度であり、所有者や管理者には協力義務が課されています。したがって、検査拒否は重大な違反行為として扱われます。

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