建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは特定建築物に立入検査を行うことができる。
- 特定建築物の立入検査を行う職員を、環境衛生監視員という。
- 立入検査の権限は、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にも付与されている。
- 特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。」 が誤りです。
建築物衛生法の立入検査権は、届出義務が課されている特定建築物に限って認められています。
多数の者が利用する一般建築物(努力義務の対象)については、助言や指導はできますが、法的な立入検査権はありません。
立入検査の対象は法第11条で「特定建築物」に限定されており、誤りです。
法第11条に基づく適切な規定です。
施行令で定める職名であり正しいです。
指定都市・中核市など保健所設置自治体の長にも権限が委譲されています。正しいです。
行政目的の検査であり、刑事捜査への流用は禁止されています。正しいです。
立入検査は 「届出が義務づけられる特定建築物」限定 がポイント
多数利用の一般建築物には 指導・助言 までで、強制的な立入検査は行えません。
この線引きを押さえておくと、試験での混同を避けられます。
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02
この問題は、建築物衛生法における立入検査制度の内容について理解しているかを問う問題です。建築物衛生法では、多数の人が利用する建築物の衛生環境を維持するため、行政による報告徴収や立入検査の権限が定められています。特に、誰が検査を行うのか、どの建築物が対象になるのか、また立入検査の法的性格について整理しておくことが重要です。行政監督の仕組みと、刑事捜査との違いを理解しておくことがポイントになります。
不適切です。建築物衛生法では、立入検査の対象となるのは主として「特定建築物」です。多数の者が利用する建築物であっても、法令上の特定建築物に該当していなければ、建築物衛生法に基づく立入検査の対象とはなりません。建築物衛生法は、不特定多数が利用する建築物のうち、一定規模以上などの条件を満たした建築物を特定建築物として定義し、その維持管理を監督する法律であるためです。
適切です。建築物衛生法では、都道府県知事に対して特定建築物への立入検査権限が与えられています。これは、建築物内の空気環境や給排水設備、清掃状況などが適切に維持管理されているかを確認するためです。衛生状態が不適切な場合、多数の利用者の健康被害につながる可能性があるため、行政が必要に応じて現場確認を行えるよう制度化されています。
適切です。建築物衛生法に基づく立入検査を担当する職員は、環境衛生監視員と呼ばれます。環境衛生監視員は、特定建築物の衛生状態や維持管理状況を確認し、必要に応じて指導を行う役割を担っています。例えば、空気環境測定記録や貯水槽清掃記録などを確認し、法令基準に適合しているかを監視します。建築物の衛生確保を支える重要な専門職です。
適切です。建築物衛生法における立入検査の権限は、都道府県知事だけでなく、保健所を設置する市の市長や特別区の区長にも与えられています。これは、地域の実情に応じた迅速な衛生行政を行うためです。大都市では利用者数の多い建築物が集中するため、地域行政機関が直接監督できる体制が整備されています。地方分権的な衛生管理体制の一例といえます。
適切です。建築物衛生法に基づく立入検査は、あくまで衛生環境の維持管理状況を確認するための行政上の権限です。そのため、刑事事件の証拠収集や犯罪捜査を目的として実施することは認められていません。これは、行政調査と刑事捜査を明確に区別するための重要な考え方です。立入検査は利用者の健康と衛生を守るための制度であり、警察権とは異なる性格を持っています。
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