建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 興行場は、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
- 興行場の営業を行う場合には、興行場法に基づき許可を得なければならない。
- 興行場の維持管理は、都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければならない。
- 興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。
- 特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準を守らなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは「興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。」です。
興行場の構造設備について定める基準は国(厚生労働省令)ではなく、各都道府県の条例で決められています。したがって「国が定める」という部分が事実と異なります。
興行場法の定義に合致しています。映画館や劇場だけでなく、音楽やスポーツ競技を見聞きさせる施設も含まれます。
業として行うときは、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。
法は運営面の衛生基準を都道府県条例で定める仕組みにしており、記述どおりです。
構造設備基準を定める主体は都道府県条例です。国ではないため、この記述が最も不適当です。
延べ面積3,000㎡以上などの要件を満たす興行場は「特定建築物」に当たり、建築物衛生法の対象になります。よって両法の基準を守る必要があります。
興行場法では次のように基準の決め方が二段構えになっています。
構造設備基準…各都道府県の条例で規定。
維持管理(換気・照明など)の衛生基準…同じく都道府県の条例で規定。
一方で、営業許可の有無や施設の定義など、全国で共通に押さえるべき事項は法律が直接規定しています。試験では「国が決めるのか、都道府県が決めるのか」という主体の違いに注目すると、類似した選択肢を見分けやすくなります。
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02
興行場法は、映画館や劇場など多数の人が利用する施設の衛生環境を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。営業を行う際の許可制度や、換気・照明・清潔保持などの衛生管理について規定しています。実際の管理基準の多くは各都道府県条例によって定められており、地域の実情に応じた運用が行われています。また、大規模な興行場では建築物衛生法の対象となる場合もあり、複数の法令を遵守する必要があります。問題では、構造設備基準を定める主体について正しく理解しているかが重要なポイントとなります。
適切です。興行場法では、映画館、劇場、演芸場、スポーツ観戦施設など、不特定多数の人に興行を見せたり聞かせたりする施設を興行場として定義しています。営利目的であるかどうかにかかわらず、公衆を対象として興行を行う施設が対象となります。この定義は法律第1条および第2条に基づくものであり、興行場法の適用範囲を理解するうえで基本となる事項です。施設の種類だけでなく、不特定多数の利用者が集まるという点が重要な要件となっています。
適切です。興行場を営業する者は、あらかじめ都道府県知事や保健所設置市などの許可を受けなければなりません。これは施設の構造設備や衛生状態が基準を満たしているかを行政が確認し、公衆衛生上の危害を防止するためです。無許可で営業を行うことは認められておらず、必要な許可を取得したうえで営業を開始することが義務付けられています。利用者が安全かつ衛生的な環境で興行を楽しめるようにするための重要な制度です。
適切です。興行場法では、具体的な衛生管理基準について都道府県条例で定めることとされています。換気設備や照明、防湿対策、清掃や消毒などの基準は、地域の実情や施設の特性に応じて条例により詳細化されています。営業者はこれらの基準を遵守し、常に衛生的な環境を維持しなければなりません。利用者が長時間滞在する施設であるため、空気環境や清潔保持は公衆衛生上極めて重要な管理項目となっています。
不適切です。興行場法では、構造設備基準を一律に国が定めているわけではありません。実際には、興行場の換気設備や客席、便所、清掃設備などの具体的な構造設備基準は、都道府県が条例によって定めています。地域ごとの気候や施設事情に応じた柔軟な運用を可能にするため、このような制度が採用されています。そのため、全国共通の国の基準に従うという記述は誤りであり、本問の最も不適当な記述となります。
適切です。一定規模以上の興行場は、建築物衛生法における特定建築物に該当する場合があります。この場合、興行場法による衛生基準だけでなく、建築物衛生法に基づく空気環境の管理、給水管理、清掃、ねずみ・昆虫防除などの基準についても遵守する必要があります。複数の法令が同時に適用されるため、施設管理者はそれぞれの基準を理解し、適切な維持管理を行うことが求められます。
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03
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。興行場法の大きな特徴は、構造設備基準・衛生基準がともに「都道府県の条例」で定められる点です。「国が定める」と書かれていたら誤りと判断できます。この法律では国ではなく地方(都道府県)が基準を定めるという点が頻出の誤り選択肢のパターンです。
正しいです。
興行場法第1条に規定される定義のとおりです。
正しいです。
興行場法第2条において、興行場の営業には都道府県知事(保健所設置市・特別区の場合はその長)の許可が必要とされています。
正しいです。
興行場法第3条第2項において、衛生基準は都道府県の条例で定められます。
誤りです。
興行場の構造設備の基準も、国ではなく都道府県の条例で定められます。興行場法では構造設備・衛生管理の両基準が都道府県条例に委ねられています。
正しいです。
特定建築物に該当する場合は建築物衛生法の管理基準も適用されるため、両法の基準をともに遵守する必要があります。
興行場法のポイントは「許可制・都道府県条例」の2点です。構造設備基準・衛生基準ともに国(厚生労働省令)ではなく都道府県条例で定められます。「国が定める基準」という表現が出たら誤りと判断しましょう。
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