建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問20 (建築物衛生行政概論 問20)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問20(建築物衛生行政概論 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国による労働災害防止計画の策定
- 一定の事業場における安全衛生委員会の設置
- 都道府県知事によるボイラの製造許可
- 一定の事業者による産業医の選任
- 事業者による快適な作業環境の維持管理
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なのは「都道府県知事によるボイラの製造許可」です。
労働安全衛生法では、ボイラなど特定機械を製造するときは都道府県労働局長の許可を受けると定めており、許可権者は知事ではありません。
第2章で厚生労働大臣が「労働災害防止計画」を策定することを規定しています。
常時50人以上の労働者を使用する事業場などでは、安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会を置くよう義務付けられています。
許可を与えるのは都道府県労働局長であり、知事ではありません。この点が条文と食い違います。
常時50人以上の労働者を使用する事業場などで、事業者は医師から産業医を選任しなければなりません。
第7章の2で、事業者に快適な職場環境の形成を図る措置を継続的・計画的に講ずるよう求めています。
労働安全衛生法は、
国家計画(労働災害防止計画)の策定
事業場ごとの組織づくり(委員会・産業医など)
危険機械・有害物の製造・使用規制
快適職場づくり
という四つの層で安全衛生を支えています。
問われた選択肢では「ボイラの製造許可」の権限主体を取り違えている点が誤りでした。条文を確認するときは、「誰が許可・命令を出すのか」という主体の違いに注目するとミスを防げます。
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02
正解は、「都道府県知事によるボイラの製造許可」です。
この問題は、労働安全衛生法の規定内容に関するものです。
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、
快適な職場環境を形成することを目的とした法律です。
事業者に対して安全衛生管理体制の整備、産業医の選任、安全衛生委員会の設置、
作業環境管理など多くの義務を課しています。
また、国は労働災害防止計画を策定し、全国的な安全衛生水準の向上を図ります。
一方、ボイラの「製造許可」は労働安全衛生法の対象ではなく、
ボイラの安全性に関する規制は「ボイラー及び圧力容器安全規則」などの、
技術基準に基づいて行われます。
都道府県知事が製造許可を与える制度は存在しません。
正しいです。労働安全衛生法では、国が「労働災害防止計画」を策定し、
全国的な安全衛生施策の方向性を示すことが規定されています。
この計画には、労働災害の発生状況の分析、重点的に取り組むべき対策、
技術開発、人材育成、監督指導の強化などが盛り込まれます。
これにより、事業者や関係機関が共通の目標に基づいて、
安全衛生対策を推進できるようになっています。
正しいです。労働者50人以上の事業場では、
安全衛生委員会(または衛生委員会)の設置が義務付けられています。
委員会では、労働災害防止、作業環境管理、健康管理、職場改善などについて審議し、
事業者に意見を述べる役割があります。
委員には事業者側と労働者側が参加し、
労使協力のもとで安全衛生管理を進める仕組みです。
不適当です。ボイラに関する規制は、
労働安全衛生法の下位法令である、ボイラー及び圧力容器安全規則などに基づき、
構造基準や検査制度が定められています。
しかし、ボイラの「製造許可」を都道府県知事が与える制度は存在しません。
製造に関する基準は国が定め、検査は登録検査機関などが行います。
正しいです。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、
産業医の選任が義務付けられています。
産業医は健康診断結果の評価、作業環境の改善指導、長時間労働者への面接指導など、
労働者の健康管理に重要な役割を果たします。
正しいです。労働安全衛生法では、
事業者に対して「快適な職場環境の形成」を努力義務として求めています。
温度・湿度・照明・換気などの環境条件の改善、
休憩設備の整備、ストレス軽減策などが含まれます。
健康確保だけでなく、働きやすさの向上も目的としています。
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