建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 大気の汚染
- 振動
- 土壌の汚染
- 騒音
- 水質の汚濁
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この過去問の解説 (2件)
01
環境基準に含まれていないのは振動です。
環境基本法第16条は、環境基準の対象として大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音の4分野だけを挙げています。振動は同条に出てこないため、環境基準には位置付けられず、別の法律(振動規制法)で扱われます。
環境基準の対象で、二酸化窒素やPM2.5などの基準値が告示されています。
環境基本法の環境基準には含まれません。工場・建設作業などによる振動は振動規制法で時間帯や区域ごとの規制基準が定められています。
カドミウムや鉛など26項目の濃度基準を示す「土壌環境基準」が告示されています。
一般地域と道路沿道等に区分した「騒音に係る環境基準」があり、地域や時間帯ごとにデシベル値を定めています。
公共用水域や地下水について、有害物質・生活環境項目などの基準値を示す「水質環境基準」があります。
環境基本法の環境基準は、大気・水質・土壌・騒音の4本柱です。振動や悪臭などは環境基準ではなく、別の法律や指針で管理されています。試験では「環境基準の対象は4つだけ」と覚えておくと、似た出題でも迷いにくくなります。
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02
正解は、「振動」です。
この問題は、環境基本法における環境基準の対象に関するものです。
環境基本法は、環境保全に関する基本的枠組みを定める法律であり、
その中で「環境基準」は人の健康を保護し、
生活環境を保全するために必要な基準として設定されています。
環境基準が定められているのは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音など、
国民の健康や生活環境に直接影響を及ぼす項目です。
一方、「振動」については、生活環境に影響を与えるものの、
環境基本法の環境基準としては位置付けられていません。
振動は「振動規制法」によって規制されており、
環境基本法の環境基準とは別枠で扱われています。
正しいです。大気の汚染は、環境基本法における代表的な環境基準の対象です。
大気中の二酸化硫黄(SO₂)、二酸化窒素(NO₂)、浮遊粒子状物質(SPM)、
微小粒子状物質(PM2.5)、光化学オキシダントなどが対象となり、
健康影響や生活環境への影響を防ぐために基準値が設定されています。
これらの基準は、国が定め、地方自治体が監視・測定を行います。
誤りです。振動は、工場、建設作業、交通などによって発生し、
生活環境に影響を与えることがありますが、
環境基本法の「環境基準」の対象には含まれていません。
振動に関する規制は「振動規制法」によって別途定められており、
特定施設や建設作業に対する規制、深夜時間帯の制限などが規定されています。
正しいです。土壌汚染は、重金属や有害化学物質による汚染が、
健康に重大な影響を及ぼす可能性があるため、
環境基本法に基づく環境基準が設定されています。
基準値は、土壌中の有害物質が地下水や作物を通じて、
人体に影響を与えないようにするためのものです。
正しいです。騒音は生活環境に大きな影響を与えるため、
環境基本法に基づく環境基準が設定されています。
道路交通、工場、建設作業などの騒音について、
地域区分ごとに基準値が定められています。
これにより、自治体は騒音の監視や改善指導を行うことができます。
正しいです。水質汚濁は健康保護と生活環境保全の観点から重要であり、
環境基本法に基づく環境基準が設定されています。
河川、湖沼、地下水、海域などに対して、
健康項目と生活環境項目の基準が定められています。
水質汚濁防止法とも連動し、排水規制や監視が行われています。
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