建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問102 (建築物の構造概論 問103)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問102(建築物の構造概論 問103) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延床面積とは、地階、屋階(屋根裏部屋)を含む各階の床面積の合計である。
- 直通階段とは、建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段のことをいう。
- 延焼のおそれのある部分とは、可燃性の材料が使われている建築物の外壁部分である。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能のことである。
- 居室とは、居住、執務等の目的のために継続的に使用する室のことで、廊下、階段は該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「延焼のおそれのある部分とは、可燃性の材料が使われている建築物の外壁部分である。」です。
この問題は、建築基準法及びその施行令の用語に関するものです。
建築基準法および施行令では、建築物の安全性・防火性・避難性を確保するために、
用語の定義が厳密に定められています。
延床面積や居室、直通階段などは設計・審査・確認申請において重要です。
「延焼のおそれのある部分」は、可燃性材料の有無ではなく、
隣地境界線や道路中心線からの距離によって定義されます。
正しいです。延床面積とは、建築物の各階の床面積の合計を指し、
地階や屋階(屋根裏部屋)も含まれます。
建築確認申請や容積率の算定などに用いられる重要な指標であり、
容積率制限の対象となる面積とは異なる場合があります。
屋根裏部屋でも、一定の高さや用途があれば床面積として算入されます。
正しいです。直通階段とは、避難階以外の階の居室から、
避難階または地上に直接通じる階段のことであり、火災時の避難経路として機能します。
建築基準法では、一定規模以上の建築物に対して直通階段の設置が義務付けられており、
避難安全性の確保に重要な役割を果たします。
誤りです。建築基準法における「延焼のおそれのある部分」とは、
隣地境界線または道路中心線から1階では3m以内、
2階以上では5m以内にある外壁や開口部などを指します。
これは火災時に隣接建物へ延焼する可能性が高い範囲を示すものであり、
使用材料の可燃性とは無関係です。
正しいです。耐火性能とは、火災発生時に一定時間、構造体が倒壊せず、
延焼を防止する性能を指します。
建築基準法では、耐火建築物や準耐火建築物に求められる性能として、
部材ごとに耐火時間が規定されています。
火災終了までの安全性確保が目的です。
正しいです。居室とは、居住・執務・作業・学習などの目的で継続的に使用される室を指します。
建築基準法では採光・換気・天井高さなどの基準が適用されます。
一方、廊下・階段・便所・浴室などは居室に該当せず、
居室に対する規制の対象外です。
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02
この問題は、建築基準法および建築基準法施行令で用いられる基本用語について理解しているかを確認するものです。延べ面積、直通階段、延焼のおそれのある部分、耐火性能、居室などは、建築物の設計や防火計画、避難計画を考えるうえで重要な概念です。特に「延焼のおそれのある部分」は試験で頻繁に出題される用語であり、建物の材料ではなく隣地や道路との位置関係によって判断される点を正しく理解する必要があります。法令上の定義を正確に覚えることが得点につながります。
適切です。延べ面積とは、建築物の各階の床面積を合計したものをいいます。地階も床面積に算入されるため、地下室がある建物ではその部分も延べ面積に含まれます。また、小屋裏や屋階であっても、法令上床面積として扱われる部分であれば算入対象になります。建築基準法では容積率の算定や建築確認など多くの場面で延べ面積が用いられるため、建築物全体の規模を示す基本的な指標として重要な概念です。
適切です。直通階段とは、火災などの非常時に居室から安全に避難できるよう設けられる階段を指します。避難階以外の階にいる人が、他の用途室などを通過することなく避難階や地上へ到達できることが求められます。建築基準法では一定規模以上の建築物に直通階段の設置を義務付けており、避難安全性を確保するうえで重要な設備です。特に高層建築物や多数の人が利用する建物では厳しい基準が設けられています。
不適切です。延焼のおそれのある部分とは、外壁の材料の種類によって決まるものではありません。建築基準法では、隣地境界線や道路中心線などから一定距離の範囲内にある外壁や開口部を指します。この範囲では隣接建物からの火災による延焼を受けやすいため、防火設備や防火性能を持つ構造が求められます。木造かコンクリート造かにかかわらず位置関係によって判断されるため、可燃性材料の使用だけを基準とする説明は誤りです。
適切です。耐火性能とは、火災時に建築物の主要構造部が一定時間耐え、建物の倒壊や火災の拡大を防止する能力をいいます。火災が発生しても直ちに建物が崩壊しないことで、利用者の避難や消防活動の時間を確保する役割があります。耐火建築物では柱や梁、床、壁などの主要構造部に耐火性能が求められ、建物の用途や規模によって必要な耐火時間が定められています。
適切です。居室とは、人が居住したり執務したりするなど、継続的に使用する室を指します。住宅の居間や寝室、事務室、教室などが代表例です。一方、廊下や階段、便所、機械室などは通行や設備利用を目的とする空間であり、通常は居室には該当しません。居室かどうかによって採光、換気、排煙などの建築基準が異なるため、法令上の定義を正しく理解しておくことが重要です。
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03
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。「延焼のおそれのある部分」は建築基準法の重要用語ですが、「材料の可燃性」ではなく「敷地境界線・道路中心線からの距離」で定まるという点が正確な定義です。法令用語は定義をしっかり確認しておきましょう。
正しいです。
延床面積とは、建築物の各階の床面積を合計したものであり、地階・屋根裏部屋(屋階)も算入されます。
正しいです。
直通階段とは、途中で廊下などを経由せず、避難階(地上に出られる階)または地上まで直接つながる階段のことです。建築基準法施行令第120条等で規定されています。
誤りです。
建築基準法第2条第6号において「延焼のおそれのある部分」は、隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内に2棟以上ある場合の棟間の外壁間中心線から、1階では3m以内、2階以上では5m以内に位置する建築物の部分と定められています。使用されている材料の可燃性とは関係がありません。
正しいです。
耐火性能は、建築基準法施行令第107条などで定義されており、火災が終了するまでの間、建築物の主要構造部が倒壊・延焼を防止できる能力のことです。
正しいです。
建築基準法第2条第4号で「居室」は、居住・執務・作業・集会等の目的のために継続的に使用する室と定義されており、廊下・階段・浴室・便所等は居室には含まれません。
「延焼のおそれのある部分」は材料の種類ではなく「境界線からの距離(1階3m・2階以上5m)」で定義されます。建築基準法の用語は条文の定義をもとに正確に押さえておくことが重要です。
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