建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問1 (建築物衛生行政概論 問1)
問題文
次に掲げる法律のうち、厚生労働省が所管していないものはどれか。2つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問1(建築物衛生行政概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる法律のうち、厚生労働省が所管していないものはどれか。2つ選べ。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
- 労働安全衛生法
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 水道法
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「水道法」の2つが、厚生労働省が所管していない法律です。
前者は環境省が所管し、後者は2024年4月1日から国土交通省へ移管されました(従来は厚生労働省が所管)。
厚生労働省が所管です。理美容業や旅館業など生活衛生関係営業の適正化と振興を定める法律で、厚生労働省の生活衛生分野の所掌に含まれます。
厚生労働省が所管です。労働者の安全と健康の確保に関する基本法で、厚生労働省(労働基準局)が所掌しています。
厚生労働省が所管です。家庭用品中の有害物質について、基準設定や監視・回収命令等を行う枠組みを定めています(施行規則は「厚生省令」)。
厚生労働省ではなく環境省が所管です。廃棄物の適正処理や循環型社会づくりを所掌する環境省の法律です。
2024年4月1日に国土交通省へ移管され、厚生労働省の所管ではなくなりました(水質関係事務の一部は環境省へ)。
厚生労働省が所管:生活衛生関係営業適正化法、労働安全衛生法、有害物質を含有する家庭用品規制法。
厚生労働省が所管していない:廃棄物処理法(環境省)、水道法(2024年から国土交通省)。
この区分を押さえると、行政の問い合わせ先や実務で参照すべき指針が迷いにくくなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
この問題は、各法律をどの省庁が所管しているかを問うものです。建築物衛生や労働安全、生活衛生に関する法律は厚生労働省が深く関わっていますが、インフラ整備や公共施設の管理に関する法律は他省庁が担当している場合があります。特に令和6年4月の行政移管により、水道行政の所管が変更されたため、従来の知識のままでは誤答しやすい問題です。各法律の目的と対象分野を理解し、どの行政機関が担当しているかを関連付けて覚えることが重要です。
適切です。理容業、美容業、クリーニング業、旅館業などの生活衛生関係営業の健全な発展と利用者利益の保護を目的とした法律です。これらの業種は国民の生活衛生と密接に関係しているため、厚生労働省が所管しています。営業者の経営の安定化や衛生水準の向上を図ることにより、公衆衛生の確保を目指している法律であり、厚生労働行政の一環として運用されています。
適切です。労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。事業者に対して安全管理体制の整備や健康診断の実施などを義務付けており、労働行政の中心的な法律の一つです。労働条件や労働者保護は厚生労働省の重要な所管分野であるため、この法律も厚生労働省が担当しています。
適切です。いわゆる建築物衛生法であり、多数の者が利用する特定建築物において、空気環境や給水、排水、清掃、害虫防除などの衛生管理を適切に行うことを目的としています。公衆衛生の維持向上を目的とした法律であり、建築物環境衛生管理技術者制度なども定められています。そのため厚生労働省の所管となっています。
不適切です。下水道法は下水道の整備や管理に関する法律であり、主に都市基盤施設としての下水道事業を対象としています。公衆衛生の向上や水質保全にも関係しますが、中心となるのは社会資本整備行政です。そのため厚生労働省ではなく国土交通省が所管しています。したがって「厚生労働省が所管していない法律」に該当し、本問の正解の一つです。
不適切です。水道法は長年にわたり厚生労働省が所管していましたが、令和6年4月1日から水道整備・管理行政が国土交通省および環境省へ移管されました。現在は施設整備や事業運営などを国土交通省、水質管理に関する事項を環境省が担当しています。そのため現行制度では厚生労働省の所管ではなく、本問の正解の一つとなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問2)へ