建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問117 (給水及び排水の管理 問117)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問117(給水及び排水の管理 問117) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲料用貯水槽の点検は、1か月に1回程度、定期に行う。
- 第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、2年以内ごとに1回、定期自主検査を行う。
- 飲料用貯水槽の清掃の作業に従事する者は、おおむね6か月ごとに健康診断を受ける必要がある。
- 防錆(せい)剤を使用する場合は、定常時においては2か月以内ごとに1回、防錆剤の濃度の検査を行う。
- 給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
給水設備の保守管理に関する問題です。
問題演習を通じて、語句と語句の意味を押さえましょう。
飲料用貯水槽の点検は1か月に1回程度、定期に行います。
(建築物の設備管理において、月例点検[1か月に1回の点検]の内容に含まれています。)
第2種圧力容器に該当する圧力水槽は、1年に1回の定期自主検査を行うこととなっています。
飲料用貯水槽の清掃の作業に従事する者は、おおむね6か月ごとに健康診断を受ける必要があります。
(建築物の設備管理において、宿直勤務者もおおむね6か月ごとに健康診断を受ける事となっています。)
防錆剤を使用する場合は定常時においては2か月以内ごとに1回、防錆剤の濃度の検査を行います。
給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行います。
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02
この問題は、給水設備の維持管理に関する法令や実務上の点検・検査頻度について理解しているかを問うものです。建築物衛生法では、飲料水の安全性を確保するために、貯水槽の点検や清掃、残留塩素測定などの実施基準が定められています。また、圧力水槽については労働安全衛生関係法令に基づく検査制度があり、防錆剤を使用する場合には水質への影響を監視する必要があります。各項目について、点検や検査の実施間隔を正確に覚えているかが重要なポイントとなります。
適切です。飲料用貯水槽は建築物環境衛生管理基準に基づき、定期的な点検を行うことが求められています。点検では、マンホールの施錠状況、防虫網の損傷の有無、水槽周辺の衛生状態、水漏れや異常音の有無などを確認します。一般的には1か月に1回程度の頻度で実施し、異常の早期発見と飲料水の衛生確保を図ります。定期点検を怠ると、異物混入や設備の劣化を見逃すおそれがあります。
不適切です。第2種圧力容器に該当する圧力水槽については、労働安全衛生法関係法令に基づき、1年以内ごとに1回の定期自主検査を実施しなければなりません。2年ごとではなく毎年実施することが求められています。圧力容器は内部圧力によって重大な事故につながる危険性があるため、腐食や損傷、弁類の機能などを定期的に確認し、安全な運転状態を維持することが重要です。
適切です。飲料用貯水槽の清掃作業従事者は、水道水の衛生に直接関わる業務を行うため、健康状態の管理が重要です。建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準では、作業従事者がおおむね6か月ごとに健康診断を受けることとされています。特に消化器系感染症などの有無を確認し、作業を通じて病原体が飲料水に混入するリスクを防止します。利用者の健康を守るための重要な衛生管理措置です。
適切です。給水設備で防錆剤を使用する場合は、過剰注入や不足注入を防ぐため、定期的な濃度管理が必要です。建築物環境衛生管理基準では、定常時において2か月以内ごとに1回、防錆剤の濃度を検査することとされています。適切な濃度を維持することで配管の腐食を抑制するとともに、水質への悪影響を防止できます。設備保全と水質管理の両面から重要な管理項目です。
適切です。残留塩素は飲料水中の殺菌効果を維持するための重要な指標です。建築物環境衛生管理基準では、給水栓において遊離残留塩素が0.1mg/L以上保持されていることを確認するため、7日以内ごとに1回の測定が求められています。残留塩素が不足すると細菌の繁殖リスクが高まるため、定期測定によって安全な飲料水が供給されているかを継続的に確認する必要があります。
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