建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問1 (建築物衛生行政概論 問1)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問1(建築物衛生行政概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法第25条に規定されている次の条文の(   )内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第25条 すべて国民は、健康で( ア )な最低限度の生活を営む権利を有する。
  ② 国は、すべての( イ )について、( ウ )、社会保障及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。
  • ア:文化的  イ:生活部面  ウ:社会福祉  エ:公衆衛生
  • ア:社会的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境
  • ア:文化的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境
  • ア:社会的  イ:国民    ウ:社会福祉  エ:公衆衛生
  • ア:文化的  イ:生活部面  ウ:環境衛生  エ:公衆衛生

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この過去問の解説 (1件)

01

ア:文化的 イ:生活部面 ウ:社会福祉 エ:公衆衛生 が適当です。
第25条は、①誰もが健康で文化的な最低限度の生活を求める権利を持つこと、②国がすべての生活部面社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上に努めることを定めています。

選択肢1. ア:文化的  イ:生活部面  ウ:社会福祉  エ:公衆衛生

適当です。 条文どおりの語句の並びです。

第1項…健康で文化的な最低限度の生活

第2項…国はすべての生活部面について、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上及び増進に努める

選択肢2. ア:社会的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境

不適当です。 第1項は「社会的」ではなく文化的、第2項は「国民」ではなく生活部面、用語も環境衛生・生活環境ではありません。

選択肢3. ア:文化的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境

不適当です。 第2項は「すべての生活部面について」が正しく、「環境衛生・生活環境」ではなく社会福祉・社会保障・公衆衛生です。

選択肢4. ア:社会的  イ:国民    ウ:社会福祉  エ:公衆衛生

不適当です。 第1項は文化的が正解で、「社会的」ではありません。第2項の前段も「国民」ではなく生活部面です。

選択肢5. ア:文化的  イ:生活部面  ウ:環境衛生  エ:公衆衛生

不適当です。 第2項の三つ組は社会福祉・社会保障・公衆衛生であり、「環境衛生」は入りません。

まとめ

第25条は、生存権国の社会的使命を示す根幹規定です。

第1項のキーワード:健康で文化的

第2項のキーワード:すべての生活部面/社会福祉・社会保障・公衆衛生
この語句の組合せを正確に覚えておくと、条文穴埋め問題に強くなります。

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