建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問1 (建築物衛生行政概論 問1)
問題文
第25条 すべて国民は、健康で( ア )な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての( イ )について、( ウ )、社会保障及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問1(建築物衛生行政概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
第25条 すべて国民は、健康で( ア )な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての( イ )について、( ウ )、社会保障及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。
- ア:文化的 イ:生活部面 ウ:社会福祉 エ:公衆衛生
- ア:社会的 イ:国民 ウ:環境衛生 エ:生活環境
- ア:文化的 イ:国民 ウ:環境衛生 エ:生活環境
- ア:社会的 イ:国民 ウ:社会福祉 エ:公衆衛生
- ア:文化的 イ:生活部面 ウ:環境衛生 エ:公衆衛生
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この過去問の解説 (1件)
01
ア:文化的 イ:生活部面 ウ:社会福祉 エ:公衆衛生 が適当です。
第25条は、①誰もが健康で文化的な最低限度の生活を求める権利を持つこと、②国がすべての生活部面で社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上に努めることを定めています。
適当です。 条文どおりの語句の並びです。
第1項…健康で文化的な最低限度の生活
第2項…国はすべての生活部面について、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上及び増進に努める
不適当です。 第1項は「社会的」ではなく文化的、第2項は「国民」ではなく生活部面、用語も環境衛生・生活環境ではありません。
不適当です。 第2項は「すべての生活部面について」が正しく、「環境衛生・生活環境」ではなく社会福祉・社会保障・公衆衛生です。
不適当です。 第1項は文化的が正解で、「社会的」ではありません。第2項の前段も「国民」ではなく生活部面です。
不適当です。 第2項の三つ組は社会福祉・社会保障・公衆衛生であり、「環境衛生」は入りません。
第25条は、生存権と国の社会的使命を示す根幹規定です。
第1項のキーワード:健康で文化的
第2項のキーワード:すべての生活部面/社会福祉・社会保障・公衆衛生
この語句の組合せを正確に覚えておくと、条文穴埋め問題に強くなります。
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