建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 結婚式場
  • 理容所
  • 認可保育園
  • 公民館
  • 社交ダンスホール

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この過去問の解説 (1件)

01

不適当なのは「認可保育園」です。
建築物衛生法の「特定建築物の用途」にある学校は、学校教育法に基づく学校を指します。保育所(認可保育園)は学校教育法上の学校ではないため、この用途には入りません。ほかの選択肢は、集会場店舗、興行場(または集会場)など、特定建築物の用途に当てはまります。

選択肢1. 結婚式場

適当です。結婚式場は人が集まって式や披露宴を行うため、集会場の用途に当てはまります。

選択肢2. 理容所

適当です。理容所はサービスを提供する営業施設で、店舗の用途として扱われます。

選択肢3. 認可保育園

不適当です。保育所(認可保育園)は児童福祉法に基づく施設で、学校教育法上の「学校」には含まれません。建築物衛生法の用途区分でいう学校には入らないため、不適当です。

選択肢4. 公民館

適当です。公民館は地域住民が集まって学習や講座などを行う施設で、集会場の用途に当てはまります。

選択肢5. 社交ダンスホール

適当です。多数が集まりダンスを楽しむ施設で、集会場(場合により興行場に近い扱い)として整理できます。

まとめ

ポイントは、用途名が何に基づくかです。建築物衛生法でいう学校学校教育法に基づく学校(いわゆる一条校)を指し、保育所は含まれません。一方、結婚式場・公民館・社交ダンスホールは人が集まる集会場に、理容所はサービスを提供する店舗に当てはまります。用途は施設の主な使い方(機能)で判断すると整理しやすいです。

 

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