建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。
- 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。
- 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。
- 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。
- 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正しくは、博物館は、博物館法に基づく博物館に限られます。
正しい。
建築物衛生法における「興行場」は、映画館・劇場・演芸場など、興行場法に基づく施設を指します。
正しい。
旅館は旅館業法に基づき、都道府県知事の許可を受けた施設のみが対象です。
正しい。
建築物衛生法における「学校」は、学校教育法に基づく学校(小・中・高・大学など)を対象とします。
間違い。
正しくは、博物館法に基づく博物館に限られます。
正しい。
建築物衛生法における「図書館」は、図書館法に基づくものに限らず、資料収集・保存・閲覧を行う施設も含まれます。
「特定建築物の用途の定義」を正確に暗記し、特に「博物館」と「図書館」の違いを重点的に確認しておきましょう。
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02
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する問題です。
誤:興行場とは、映画館、劇場、遊技場等が対象になっています。
換気、防湿(ダニ、カビ対策)、照明および清潔その他の入場者に対しての衛生的な措置について述べられています。
採光の関する規定はありません。
誤:換気、採光、照明、防湿及び排水設備に関して、述べられています。
正:学校は、学校保健安全法に換気、採光、照明及び保温について述べられています。
保温は暖房のみで、冷房は入りません。
誤:社会教育法により、公民館及び図書館法以外のものを言います。
誤:図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集、整理、保存している場所を言い、図書館法に基づくもののみではありません。
各建築物の定められた利用者に対する配慮に関する問題でした。
法律なので、ややこしい言い回しになっていますが、それを問いています。
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