建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。
  • 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。
  • 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。
  • 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。
  • 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正しくは、「学校」は学校教育法に基づく学校に限られません(専修学校・各種学校・研修所なども含みます)。

選択肢1. 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。

正しいです。

建築物衛生法における「興行場(こうぎょうじょう)」は、映画館・劇場・演芸場など、興行場法に基づく施設を指します。

選択肢2. 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。

正しいです。

「旅館」は、旅館業法上の旅館業を営むための施設(旅館・ホテルなど)を指します。

(実務上は都道府県知事等の許可対象です。)

選択肢3. 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。

間違いです。

特定建築物の「学校」には、学校教育法の学校だけでなく、専修学校・各種学校、各種学校に類する教育施設、会社などの研修所も含まれます。そのため「学校教育法の学校に限る」という言い切りは不適当です。

選択肢4. 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。

正しいです。
「博物館・美術館」は、博物館法の施設に限らず、資料を収集・保管・展示して公衆の観覧に供する目的の施設を含みます。

選択肢5. 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

正しい。

建築物衛生法における「図書館」は、図書館法に基づくものに限らず、資料収集・保存・閲覧を行う施設も含まれます。

まとめ

用途のポイントは、「学校」は学校教育法の学校だけに限定されない点です。あわせて、「図書館」「博物館(美術館)」はそれぞれの法律上の施設に限らず、同種の目的をもつ施設を含む点を整理して覚えましょう。

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02

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。

誤:興行場とは、映画館、劇場、遊技場等が対象になっています。

換気、防湿(ダニ、カビ対策)、照明および清潔その他の入場者に対しての衛生的な措置について述べられています。

採光の関する規定はありません。

選択肢2. 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。

誤:換気、採光、照明、防湿及び排水設備に関して、述べられています。

選択肢3. 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。

正:学校は、学校保健安全法に換気、採光、照明及び保温について述べられています。

保温は暖房のみで、冷房は入りません。

選択肢4. 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。

誤:社会教育法により、公民館及び図書館法以外のものを言います。

選択肢5. 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

誤:図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集、整理、保存している場所を言い、図書館法に基づくもののみではありません。

まとめ

各建築物の定められた利用者に対する配慮に関する問題でした。

法律なので、ややこしい言い回しになっていますが、それを問いています。

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