建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づき備え付けておかなければならない帳簿書類とその保存等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 特定建築物の所有者等は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
  • 平面図や断面図は、当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない。
  • 実施した空気環境の測定結果は、5年間保存しなければならない。
  • 実施した遊離残留塩素の検査記録は、5年間保存しなければならない。
  • 受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

不適当なのは「受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない。」です。
図面類(平面図・断面図・給水系統図など)は建物が解体されるまで(実質的に永年)保存します。5年保存とするのは短すぎます。他の記録類(測定・検査・点検など)は5年間保存で整理します。

選択肢1. 特定建築物の所有者等は、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

適当です。特定建築物の維持管理について、環境衛生上必要な事項を記録した帳簿書類を備え付ける義務があります。

選択肢2. 平面図や断面図は、当該建物が解体されるまでの期間保存しなければならない。

適当です。図面類は解体まで(永年)保存とされます。

選択肢3. 実施した空気環境の測定結果は、5年間保存しなければならない。

適当です。空気環境の測定結果など、管理記録は5年間保存します。

選択肢4. 実施した遊離残留塩素の検査記録は、5年間保存しなければならない。

適当です。水質検査(遊離残留塩素など)の検査結果は5年間保存します。

選択肢5. 受水槽を更新した際の給水の系統図は、5年間保存しなければならない。

不適当です。給水の系統図は図面類に該当し、解体まで(永年)保存します。5年保存では不十分です。

まとめ

ポイントは、図面類は長期(解体まで)保存測定・検査・点検などの管理記録は5年保存という線引きです。迷ったら、形が変わらない基礎情報=図面は永年、数値が更新される結果類=5年と整理すると判断しやすいです。

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