建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- ホルムアルデヒド以外の測定は、2か月以内ごとに1回、定期に実施する。
- ホルムアルデヒドの測定結果が基準値を超えた場合は、空調・換気設備を調整するなど低減措置を実施後、速やかに測定を行う。
- 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値とする。
- 通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部で実施する。
- 特定建築物において大規模修繕を行った場合は、完了後、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの期間中に1回、ホルムアルデヒドの測定を行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
ホルムアルデヒドの測定値が基準値を超えた場合は、低減措置を講じた上で「翌年の測定期間(6月1日~9月30日)に再測定」を行います。
正しい。
浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素等は「2か月以内ごとに1回」測定することが定められています。
間違い。
基準値を超えた場合は、低減措置を講じた上で「翌年の測定期間(6月1日~9月30日)に再測定」を行います。
正しい。
これらの測定値は「瞬間値」ではなく「使用時間中の平均値」で評価することが基準で定められています。
正しい。
測定位置は「居室の中央部」であり、壁際や窓際ではなく代表的な空気環境を反映する場所で行います。
正しい。
新築や大規模修繕後は建材からホルムアルデヒドが揮発する可能性が高いため、最初の夏季に測定を行うことが義務付けられています。
「ホルムアルデヒドは夏季のみ」という特殊ルールを必ず覚えましょう。他の空気環境測定項目(粉じん・CO・CO₂)は「2か月ごと」「平均値」「居室中央部」という基本ルールを整理して覚えましょう。
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02
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境測定に関する問題です。
誤:ホルムアルデヒドは新築、大規模修繕後の夏季に行い、それ以降は免除となります。
その他は2か月に1回ペースで測定を実施します。
正:ホルムアルデヒドの測定基準値超過の際は、空調・換気等の低減措置を行い、翌年の測定期間中に再測定を行います。
誤:浮遊粉じん量、一酸化炭素、二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値で表します。
誤:空気環境測定は、使用時間中に、各階の居室中央部で実施します。
誤:ホルムアルデヒドは、接着剤等の建築資材に含まれおり、夏季中に蒸散するとみられるために最初の1回のみで以降は免除されます。
空気環境測定に関する問題でした。
各項目で他のものとの相違点を問われる問題でした。
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