建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲料水として供給する水については、飲用目的だけでなくこれに類するものとして、炊事用、手洗い用その他、人の生活の用に水を供給する場合も含めることとされている。
- 水道事業者が供給する水(水道水)以外の地下水等を原水とする場合にも、水道水と同様の水質を確保し、塩素消毒等を行うことが必要である。
- 貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は同じである。
- 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は同じである。」
水道水を原水とする場合と、地下水などを原水とする場合では、求められる検査項目や頻度が異なります。 地下水を使う場合は、消毒の実施と、より広い項目の検査が必要になります。
適当。 建築物環境衛生管理基準でいう「飲料水」は、単なる飲み水に限らず、炊事・手洗い・その他生活用の水も含む考え方です。衛生に直結する用途は同じレベルの安全性が求められます。
適当。 地下水等を使う場合は、水道水と同等の水質確保が求められ、塩素消毒などの措置を実施します。原水の安全性が季節や降雨で変わることがあるため、管理を強めます。
適当。 給湯設備の衛生確保のため、貯湯槽は年1回以上の定期清掃を行います。スケールや沈殿物の蓄積、レジオネラ属菌対策の観点からも重要です。
不適当。 同じではありません。 水道水を原水とする場合は、残留塩素や一般細菌などの重点項目を所定頻度で確認します。地下水を原水とする場合は、消毒の管理に加え、検査項目が広がり、頻度も厳しめに設定されます。
適当。 遊離残留塩素は、少なくとも7日以内ごとに1回の確認が求められます。貯水槽方式などでは消毒の効き具合の把握が重要です。
要点は、原水の違いで検査の内容と頻度が変わることです。水道水は一定基準を満たして供給されますが、建物内での貯留・配管の状況によって残留塩素や細菌の確認は必須です。地下水を使う場合は、消毒の実施と広めの水質検査が必要になります。迷ったら、何を原水にしているかと建物内での管理方法を起点に整理すると判断しやすいです。
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